女性活躍推進法の改正の概要と公表義務の内容

2025年6月に改正女性活躍推進法が成立し、2026年4月から従業員数101人以上の企業には女性管理職比率の公表が義務付けられます。

目次

  1. 改正の概要
  2. 行動計画と女性の活躍に資する情報
  3. 厚生労働省が示す管理職の定義

改正の概要

女性活躍推進法は、正式名称を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」といいます。

改正法の主な内容は、

(1)2026年3月末までの時限立法として2015年に制定された法律の有効期限を2036年3月31日まで10年間延長すること、及び

(2)常用労働者301人以上の企業には男女の賃金の差及び管理職に占める女性労働者の割合を含む計4項目、常用労働者101人以上の企業には男女の賃金の差及び管理職に占める女性労働者の割合を含む計3項目の公表を義務化したこと

です。

行動計画と女性の活躍に資する情報

女性活躍推進法による公表は、(1)行動計画の公表、(2)女性の職業選択に資する情報公表の2種類があります。

両方とも、労働者数101人以上の事業主に義務化されています。

女性の活躍に関する情報公表は、就職活動中の学生等の求職者に対して、働きがいのある魅力的な職場であることを訴求する効果が期待できます。

行動計画の公表と女性の職業選択に資する情報公表は、一体的に取り組みを進めることが重要です。

行動計画の情報公表までの流れは、以下の4つのステップで行うと効果的です。

(1)状況把握、課題の分析
(2)行動計画の策定、公表
(3)情報公表
(4)取り組みの実施、効果の測定

厚生労働省が示す管理職の定義

管理職は、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計を言います。

課長級は、以下のいずれかに該当するものです。

・事業所で通常課長と呼ばれている者であって、2係以上の組織からなり、もしくはその構成員が10人以上(課長含む)の長
・同一の事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が課長級に相当するもの。(ただし、1番下の職階ではないこと)

なお、一般的に課長代理、課長補佐と呼ばれているものは、上記の組織の長やそれに相当するものとはみなされません。

会社、業種、職種により管理職の職務内容や呼称は相当異なりなりますから、留意が必要です。

今回は、 女性活躍推進法の改正の概要と公表義務の内容 についてでした。

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