社員が退職するときの住民税の手続き

今回は、 社員が退職するときの住民税の手続き についてです。

目次

  1. 住民税の概要
  2. 特別徴収の社員が退職する場合
  3. 再就職先が決まっている場合

住民税の概要

住民税は、市町村民税と都道府県民税の総称で、その年の1月1日現在の住所地の市区町村(都道府県)が課税する税金です。

徴収は市区町村が一括して行いますが、徴収方法には普通徴収と特別徴収の2種類があります。

普通徴収とは、市区町村が本人に住民税の納入通知をすることによって直接徴収することを言います。

特別徴収とは、給与の支払いをする者に住民税を徴収させ、かつその徴収すべき住民税を納入させることを言います。

原則として、会社は住民税を特別徴収します。

年末調整をすると、会社は市区町村へ給与支払報告書を提出しますので、6月以降に前年の所得に基づいた住民税を特別徴収します。

特別徴収の社員が退職する場合

住民税を普通徴収している社員が退職する場合、会社側の手続きは特に不要です。

特別徴収している社員が退職する場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を記載して、従業員本人が1月1日現在に居住する市町村へ届け出する必要があります。

退職日が1月1日から5月31日の場合、原則として5月までの住民税を一括徴収します。

退職日が6月から12月の場合は、住民税の残額を一括徴収するか、または普通徴収へ切り替えるかを選択します。

住民税の徴収開始月は原則として6月ですが、そうなっていない場合もあるので、住民税の徴収開始月の確認が必要です。

再就職先が決まっている場合

再就職が決まっている場合には、直接転職先に特別徴収を引き継ぐこともできます。

通常通り当月分の住民税を徴収、納付し、給与所得者異動届出書を記入するところまで手順は同じですが、提出先は市町村ではなく転職先の会社になります。

この場合は本人から依頼があると思いますので、記入した給与所得者異動届出書を本人に渡す形になるかと思います。

いずれにしても、特別徴収している社員が退職する場合は、住民税を一括徴収するのか、普通徴収に切り替えるかの確認が必要です。

今回は、 社員が退職するときの住民税の手続き についてでした。

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