一定の電子申請が義務化されている企業規模 とは何でしょうか?
2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されています。
目次
- 特定法人とは
- 一部の手続とは
- 補足事項
特定法人とは
政府は、行政コストを削減するため電子申請の利用促進を図っており、その一環として、特定法人の事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続を行う場合には、必ず電子申請で行うことになっています。特定法人とは、以下の法人です。
- 資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
- 相互会社(保険業法)
- 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
- 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
一部の手続とは
健康保険・厚生年金保険
- 被保険者報酬月額算定基礎届
- 被保険者報酬月額変更届
- 被保険者賞与支払
労働保険
継続事業(一括有期事業を含む。)を行う事業主が提出する以下の申告書
- 年度更新に関する申告書(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書)
- 増加概算保険料申告書
雇用保険
- 被保険者資格取得届
- 被保険者資格喪失届
- 被保険者転勤届
- 高年齢雇用継続給付支給申請
- 育児休業給付支給申請
補足事項
資本金の額が1億円を超える法人については、毎年度、それぞれの法人ごとに定める事業年度開始日を基準に判断します。また、本店、支店ごとではなく、法人単位で判断されます。
また、社会保険労務士や社会保険労務士法人が、対象となる特定の法人に代わって手続を行う場合も義務化の対象に含まれます。
そして、以下に該当する場合は、電子申請によらない方法により届出が可能です。
(1)電気通信回線の故障や災害などの理由により、電子申請が困難と認められる場合
(2)労働保険関係手続(保険料申告関係)については、労働保険事務組合に労働保険事務が委託されている場合、単独有期事業を行う場合、年度途中に保険関係が成立した事業において、保険関係が成立した日から50日以内に申告書を提出する場合。
引用 厚生労働省 ホームページ chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/000606943.pdf