雇用保険の受給期間の延長について

雇用保険の受給期間は原則、離職した日の翌日から1年間ですが、一定の要件を満たせば延長可能です。

どのような要件でしょうか。

目次

  1. 延長要件と延長できる期間
  2. 提出書類と提出先
  3. 添付書類

延長要件と延長できる期間

延長要件は2つあります。

その1つは、妊娠、出産、3歳未満の子の育児、本人の病気、怪我、親族等の看護、海外勤務配偶者に同行、公的機関による海外派遣といった理由により、30日以上働くことができなくなったときです。

もう1つは、60歳以上での定年や継続雇用制度終了により離職した方で、一定期間再就職を希望しないときです。

延長できる期間については、30日以上働くことができない場合、最大3年間延長されます(加算後最大4年)。

一定期間再就職を希望しないときは、最大1年延長できます(加算後最大2年)。

提出書類と提出先

提出書類は、「受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書」です。

これを申請者の住所地を管轄する公共職業安定所に提出します。

提出期限については、

30日以上働くことができない場合については、働くことができなくなって30日を超えた日から延長後の受給期間の最後の日までです。

一定期間再就職を希望しないときは、離職後2ヶ月以内です。

添付書類

離職票、または休職の申し込み後は雇用保険受給資格者証

と、

診断書や母子手帳など働くことができない理由を確認できる書類

を提出します。

今回は、 雇用保険の受給期間の延長について 書きました。

事業主に提出義務はないものの、産後や病気、怪我等により離職する方には、離職前に受給期間延長できることを説明すると親切です。

提出期間がありますので注意を促しましょう。

例えば、病気で休職期間中の従業員が、病気が回復せずそのまま離職した場合には、受給期間が延長できることを伝えてあげたいものです。

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