今回は、 年末調整の概要 についてです。

目次
- 年末調整とは
- 年末調整の対象者
- 中途就職者や中途退職者の場合
年末調整とは
毎月の給与や賞与から控除する源泉所得税は、あくまでも1年間の所得や各控除の見積もりに基づいた概算額です。
所得税は1月から12月までの1年間の所得を基準として課せられる税金で、12月に支給される給与、もしくは賞与の支払いが終わらないと年間の正確な税金の額は確定しません。
そこで、その年の最後の給与、または冬の賞与支払い後、これまで見込みで納付していた所得税と実際の税額との精算手続きを行います。
原則として、その年の最後に支給する給与等、一般的には12月の給与か冬の賞与のいずれか遅い方で計算します。
このように、年末に税額の調整を行うという意味から、この手続きは年末調整と呼ばれています。
なお、所得税は暦年(1月1日から12月31日まで)単位で課税することになっていますが、たとえば2025年分の給与等とは、2025年1月から12月までの間に支給日が到来する給与等をいいます。
年末調整の対象者
年末調整の対象者は、年の最後に給与等の支払いを受ける際に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で、その年の給与等の総額が2,000万円以下の人です。
扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(源泉徴収税額表乙欄適用者)や、扶養控除等(異動)申告書を提出していてもその年の給与等の総額が2,000万円を超える人は、年末調整の対象になりませんので注意が必要です。
また、年末調整において、基礎控除や配偶者(特別)控除、特定親族特別控除、または所得金額調整控除の適用を受けようとする人は、その年最後の給与の支払いを受ける日の前日までに、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(令和7年分の場合)も合わせて提出する必要があります。
中途就職者や中途退職者の場合
年の中途就職者については、前職(その年の1月以降に扶養控除等申告書を提出して、他の会社等から給与の支払いを受けていることをいいます)がある場合には、その会社等から源泉徴収票の交付を受け、その会社等からの1月以降の「総支給金額」、「社会保険料等の控除額」、「算出税額(源泉徴収税額)」を合算して年末調整を行うことになっています。
従って、中途就職者については、前職がある場合には源泉徴収票を提出させておく必要があります。
なお、中途就職者の場合、前職があるにもかかわらず、前職分の源泉徴収票が提出されなかった時は、年末調整を行ってはいけないことになっていますので注意する必要があります。
その場合には、本人が税務署で確定申告することになります。
年の中途退職者については、逆に、源泉徴収票を作成して交付する義務があります。
源泉徴収票には、その年の1月から退職時までに支給した給与・賞与の「総支給金額」、給与・賞与から控除した「社会保険料等の控除額」、給与・賞与から控除した「源泉徴収税額」のみを記載することになります。
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