会社を立ち上げて社会保険の適用事業所になると、給与の締日、支払日を決める必要があります。
月末締め、10日締め、20日締めなど様々な会社がありますが、その考え方についてです。

目次
- 月末締めがおすすめ
- 給与からの社会保険料の控除の原則
- 支払日は勤怠集計の期間を考慮
月末締めがおすすめ
毎月の健康保険料、厚生年金保険料(以下、社会保険料と言います)は、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの分について、月単位で納付します。
加入した日が月の途中であっても、その月から保険料が徴収されます。
月初の1日に加入すればまる1ヶ月健康保険の被保険者となりますが、31日に加入すると1日しか健康保険の被保険者になりません。
しかし、社会保険料には日割りという考え方がないため、保険料は同額です。
健康保険の被保険者期間がまる1箇月あることから、1日入社が1番お得という考え方もできます。
そして、1日入社で末締めであれば、まる1か月分の給与が支給されますので、保険料の控除の負担感が少ない、控除しやすい、ということも言えると思います。
給与からの社会保険料の控除の原則
事業主は、被保険者の当月分(当月支給分)の給与から前月分の被保険者負担分の保険料を控除することができます。
入社月の保険料も翌月控除となるため、資格取得月の給料から控除することはできません。
ただし、同月内に資格取得、喪失した場合には、資格取得月分の保険料が発生するため、控除することができます。
支払日は勤怠集計の期間を考慮
支払日については、締め日から支払日までの勤怠集計の期間を考慮して、余裕を持った日に設定したいところです。
15日以上はあった方がいいと思います。
例えば、月末締めの10日払いの場合、ゴールデンウィークなどで、間に土日や祝日が入ると、日程的にきつくなります。
そして月末締めの当月25日払いなど、当月払にしている会社もあります。
この場合、勤怠集計ができませんので、時間外手当などの変動給部分や欠勤は翌月に反映させることになります。
月末締め当月25日払いの会社の場合、入社月の給与からの社会保険料の控除はできません。
そして、この会社で退職者が出た場合、雇用保険の離職証明書の賃金欄は、時間外手当などの変動給部分を1ヶ月ずらして記載する必要があるので注意が必要です。
また、当月払いの会社の場合で月末退職の場合は、翌月1日が資格喪失日のため、前月分と退職月分(当月)の2ヶ月分を退職時の給与から控除することになります。
今回は、 給与の締日、支払日をどのように決めるかについての考え方 について書きました。
月末締めがおすすめであるということと、末締め当月25日払いなどの当月払いにすると退職者が出た時等で注意が必要ということになります。
参考にしていただければと思います。
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