事業主の証明による被扶養者認定の恒久化について です。

目次
- 事業主の証明による被扶養者認定とは
- 2年連続までとしていたものを恒久化
- 事業主の証明書
事業主の証明による被扶養者認定とは
現在、社会保険の被扶養者の認定基準について、事業主の証明があれば2年連続までは引き続き被扶養者として認定される取り扱いとしています。
労働契約における所定労働時間、日数が増加した場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められず、被扶養者認定はできません。
しかし、一時的な収入増加であれば、被扶養者認定は可能です。
一時的な収入増加とは、例えば他の従業員が休職、退職したことにより業務量が増加したケースや、業務の受注が好調だったことにより業務量が増加したケースなどが想定されています。
(参考 厚生労働省HP 事業主の証明による被扶養者認定Q&A) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/001163139.pdf
2年連続までとしていたものを恒久化
2年連続までとしていたこの取り扱いを恒久的な取扱いとすることが、令和7年10月に厚生労働省より示されました。
(厚生労働省 通知) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0050.pdf
事業主の証明書
扶養に入りながら働いていることを雇用している事業主の方は、従業員から収入が一時的に上がったことの証明を求められた場合は、証明をすることにより、従業員が引き続き扶養に入り続けることが可能となります。
なお、認定時においては、被扶養者異動届に添付し、提出することとなります。

事業主の証明書のポイントについて、以下の日本年金機構のホームページが参考になります。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/jimupoint.files/Vol.3.pdf
なお、被扶養者認定の年間収入の算定対象は見直しが予定されており、こちらの記事も参考になります。
==================================