扶養親族の年収額の改正について

今年から扶養親族の年収額の収入基準が改正されました。

税金の部分は、年末調整に関係します。

目次

  1. 税と社会保険の年収の算定期間の違い
  2. 社会保険の被扶養者
  3. 所得税の配偶者、扶養親族

税と社会保険の年収の算定期間の違い

年収の算定期間は、税と社会保険で異なっています。

社会保険の場合、原則として認定日時点から今後1年間の収入見込みで収入要件をクリアしているかどうかを判断します。

税の場合は、その年の1月1日から12月31日までの年収額で要件を満たしているかどうかを判断します。

社会保険が将来の年収見込みで判断するのに対し、税は過去の確定した年収で判断します。

よって、社会保険の被扶養者であれば、税法上の扶養親族にも該当することが多いのですが、算定期間の違いにより、いずれか一方だけ該当するケースも起こり得ます。

社会保険の被扶養者

2025年10月から、19歳以上23歳未満の被扶養者の年収要件が150万円未満に変更されています。

年収額、年齢以外はこれまでと同様の要件です。

被保険者の配偶者は除外されています。

所得税の配偶者、扶養親族

所得税の配偶者、扶養親族の控除についても変更点があります。

所得税は、1年間の所得に課せられる税金で、所得とは収入から経費を引いたものです。

経費は一般的に変動するものですが、会社員の場合は収入に応じて経費が決まっており、「令和7年度分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(令和7年の場合)によって所得金額を算出します。

以下は、いずれも給与収入のみの場合の金額です。

配偶者控除:年収123万円以下

※ただし、本人の年収が1195万円以下であること

配偶者特別控除:年収123万円超~201.6万円未満

※ただし、本人の年収が1195万円以下であること

控除対象扶養親族:年収123万円以下

年収以外は去年までと同じ条件

特定親族特別控除(新設):19歳以上23歳未満の特定親族:年収123万円超~188万円以下

今回は、 扶養親族の年収額の改正について 書きました。

いわゆる「年収の壁」対策として改正されたものです。

改めて整理しておきましょう。

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