被扶養者の認定要件が変更されます。

厚生労働省が事務連絡を発出
厚生労働省は令和7年7月4日、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定に関して、事務連絡を発出しました。
令和7年10月から健康保険の被扶養者の認定要件のうち、認定対象者が19歳以上23歳未満である場合は、年間収入にかかる要件を130万円未満から150万円未満として取り扱います。
令和7年度税制改正において特定扶養控除の見直し等が行われたことを踏まえた措置です。
年齢要件は、その年の12月31日現在の年齢で判定します。
学生であるかは問いませんが、被保険者の配偶者は除外されます。
(出典 厚生労働省HP) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250724S0010.pdf
被扶養者の概要
被扶養者の考え方は、健康保険にはありますが、国民健康保険にはありません。 健康保険法は被保険者に対して保険給付を行うだけでなく、その被扶養者に対しても保険給付を行うこととしています。
被扶養者については、次の3つのグループがあります。
第1グループとして、主として被保険者により生計を維持することにより、被扶養者となれる者があります。
配偶者や、子、孫、及び兄弟姉妹、被保険者の直系尊属がこれにあたります。
第2グループとして、被保険者と同一世帯に属し、かつ、主としてその被保険者によって生計を維持していることにより被扶養者となれる者があります。
これには、第1グループ以外の被保険者の三親等内の親族が該当します。
第3グループは、被保険者の事実婚配偶者の父母及び子です。
事実婚配偶者の死亡後の父母及び子も被扶養者となれます。
この場合、配偶者が亡くなってしまって、幹の部分がない状態になってしまっていますが、それでも被扶養者となります。
第3グループは、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する者である必要があります。
第1グループのみ、同一世帯要件が不要です。
書式等の見直しを
社会保険新規加入シートなどを使用している場合、見直しが必要となることもあります。
私自身も、作成していましたので修正しました。

上図が修正前で、下図が修正後です。

また、それ以外の資料でも、130万円未満というような記述がある部分については、追加や修正が必要となることがあります。
場合によっては周知も必要です。
今回は、健康保険の被扶養者の認定要件について書きました。 社内資料などで、認定要件の該当部分の修正が必要ないかを確認してみましょう。
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