今回は休日についてです。

目次
- 休日の原則
- 法定休日
- 振休と代休
休日の原則
労働基準法では、週40時間、1日8時間を労働時間の上限としています。
よって、1日の所定労働時間を8時間とするなら、8時間×5日=40時間となるので、1週間のうち2日を休日にする会社が多いです。
しかし、労働基準法では、「使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」としており、週休2日は義務ではありません。
休日の例外として、4週間を通じ4日以上の休日を与える変形週休制を採用することもできます。
変形週休制を採用する場合、4週間の起算日を就業規則等で明らかにする必要があります。
法定休日
週1日の法律上与えなければならない休日のことを法定休日と言います。
法定休日以外の休日のことを所定休日といい、法定休日とは区別されています。
法定休日に労働させた場合、法定休日の割増賃金を支払わなければなりません。
週休2日制の会社で休日労働をさせる場合は、法定休日の割増賃金とするのか、1週間の法定労働時間40時間を超えた場合の時間外労働の割増賃金とするのかが、問題となります。
法定休日を定めておけば、法定休日の割増率0.35と時間外労働の割増率0.25の、どちらの割増賃金率とするのか明確にできます。
国民の祝日に休ませなくても法律違反にはなりません。
法的休日に労働させる場合は、36協定の締結も必要になります。
振休と代休
振休と代休は、法律上区別されています。
就業規則等に振替休日の規定をし、振替日を事前に特定して休日に労働させた場合、当初の休日は労働日となり、休日に労働させたことになりません。
この方法によらず、休日労働を行った後に代わりの休日を与えることを代休と言います。
この場合、休日労働の事実は変わらず、休日に対する割増賃金の支払いが必要になります。
割増賃金の支払いが必要かどうかという点で、給与計算をする上で重要です。
今回は、 休日についての決まり について書きました。
振替休日と代休という言葉を同じような意味で使用することもありますが、休日出勤を命じる会社ならば、きちんと区別したいところです。
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