国民年金保険料を20歳から60歳までの40年間、法定全額免除の場合に、年金はいくらもらえるのでしょうか。

目次
- 国民年金保険料を「40年間法定全額免除」だと年金はいくらもらえるのか
- 申請免除
- 学生納付特例
国民年金保険料を「40年間法定全額免除」だと年金はいくらもらえるのか
国民年金保険料は、本人が、
- 障害等級2級以上の障害を支給事由とする障害年金の受給権者であるとき、
- 生活保護法による生活扶助などを受けるとき、
- 国立ハンセン病療養所等の施設に入所しているとき、
に、保険料が免除になります。
例えば、障害等級2級で20歳前から障害年金の受給権者で、60歳までずっと保険料免除だった場合、年金はいくらもらえるのでしょうか。
保険料全額免除期間の月数は、年金額の計算上、2分の1に相当する月数として扱われます。
令和7年度の老齢基礎年金の満額は月額69,308円ですので、その2分の1である34,654円ということになります。(年によって変わります。)
老後にこの金額で生活していくことは難しいです。
障害基礎年金等の受給権を失権して老齢基礎年金に頼らざるを得なくなる恐れも考慮して、働くことも視野に入れたいところです。
また、国民年金保険料は、法定免除に該当することがあっても、被保険者に納付意思があれば保険料を納付することができます。
申請免除
国民年金の保険料には、法定全額免除のほかにも申請免除というものがあります。
申請免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
本人、配偶者、世帯主ともにそれぞれ、
- 前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額以下であるとき、
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助などを受けるとき、
- 地方税法に定める障害者、寡婦などで市町村民税が課されない者であって前年の所得が一定以下であるとき、
- 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき、
のいずれかの要件に該当するときに、申請により免除になります。
学生納付特例
学生については、学生本人の所得が一定以下である場合には、申請免除が可能です。
ただし、学生等の保険料納付特例期間については、保険料が追納されない場合、老齢基礎年金の額には反映されません。
保険料免除期間については、過去10年以内の期間について保険料を追納することができますので、追納することをお勧めします。
仮に20歳から60歳までずっと学生の特例を受けたとします。
現実には無いかもしれませんが、理論上はあり得ます。
この場合、納めた保険料は0円なので、老齢基礎年金の額は0円となります。
つまり、前述の法定全額免除とは違い、老齢基礎年金を受けることはできません。
今回は、 国民年金保険料を「40年間法定全額免除」だと年金はいくらもらえるのか について書きました。
自分が20歳のときは、今と違って学生は任意加入でした。
加入しても加入しなくてもよかったのです。
20歳を過ぎてから加入手続きをしたので未加入期間があります。
また、学生納付特例の手続をしましたが追納しなかったので、保険料全額免除期間があります。
ともに年金額には反映されません。
20歳になった人には、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きます。
このお知らせが来たら、加入手続きをして同封されている納付書により、保険料を納めます。
そして、平成3年4月から学生は強制加入になっています。
学生で保険料を払えないのなら、保険料滞納するのではなく、加入手続きと学生納付特例の手続をきちんととることをおすすめします。
また、できれば10年以内にその時の保険料を追納することもおすすめです。
障害年金の支給要件で保険料の納付要件が問われるなど、老齢年金の額以外にも影響があるケースがあるからです。
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