令和8年度の厚生年金保険法に係る年金額の改定について

令和8年度の厚生年金保険法に係る年金額の改定について です。

目次

  1. 令和8年度の厚生年金(報酬比例部分)の年金額の改定
  2. 国民年金法27条に規定する改定率を用いる令和8年度の年金額
  3. 子の加給年金額等は見直し予定

令和8年度の厚生年金(報酬比例部分)の年金額の改定

令和8年度の厚生年金の報酬比例部分に係る再評価率の改定基準は、国民年金法の改定率と異なり、新規裁定者、既裁定者ともに2.0%となりました。

再評価率については、こちらの記事も参考になります。

国民年金法27条に規定する改定率を用いる令和8年度の年金額

2025年1月23日に厚生労働省より、令和8年度の年金額の改定基準が1.9%と公表されました。

令和8年度の新規裁定者(68歳到達年度前)、既裁定者(68歳到達年度以後)の改定率は、それぞれ次のようになりました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

新規裁定者(68歳到達年度前)1.065(令和7年度の改定率)×1.019
=1.085
既裁定者(68歳到達年度以後)1.062(令和7年度の改定率)×1.019
=1.082

それにより、国民年金法27条に規定する改定率を乗じる年金額は、以下の通りとなります。

項目年金額
老齢厚生年金の加給年金額 
       配偶者・第1子・第2子
        第3子以降
 
243,800円(224,700円×1.085)
81,300円(74,900円×1.085)
老齢厚生年金の配偶者特別加算額
      昭和9.4.2~15.4.1生まれ
      昭和15.4.2~16.4.1生まれ
      昭和16.4.2~17.4.1生まれ
      昭和17.4.2~18.4.1生まれ
      昭和18.4.2~生まれ
  
36,000円(33,200円×1.085)
71,900円(66,300円×1.085)
108,000円(99,500円×1.085)
143,900円(132,600円×1.085)
179,900円(165,800円×1.085)
特別支給の老齢厚生年金の定額単価新規裁定者:1,766円(1,628円×1.085)
既裁定者 :1,761円(1,628円×1.082)
障害厚生年金の配偶者加給年金額243,800円(224,700円×1.085)
障害厚生年金の最低保証額新規裁定者
:635,500円(847,300円×4分の3)
既裁定者
:633,700円(844,900円×4分の3)
障害手当金の最低保証額新規裁定者
:1,271,000円(635,500円×2)
既裁定者
:1,267,400円(633,700円×2)
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額635,500円(847,300円×4分の3)
老齢厚生年金の加給年金額、配偶者特別加算額及び障害厚生年金の配偶者加給年金額に用いる改定率は、受給権者の年齢に関わらず、新規裁定者の改定率で計算します。

子の加給年金額等は見直し予定

子の加給年金額や老齢厚生年金の配偶者特別加算額などは、2028年4月以降に改正が予定されています。

子の加算については拡充される方向、配偶者特別加算額については縮小される方向です。

出典 厚生労働省HP chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001639615.pdf

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