令和8年度の厚生年金保険法に係る年金額の改定について です。

目次
- 令和8年度の厚生年金(報酬比例部分)の年金額の改定
- 国民年金法27条に規定する改定率を用いる令和8年度の年金額
- 子の加給年金額等は見直し予定
令和8年度の厚生年金(報酬比例部分)の年金額の改定
令和8年度の厚生年金の報酬比例部分に係る再評価率の改定基準は、国民年金法の改定率と異なり、新規裁定者、既裁定者ともに2.0%となりました。
再評価率については、こちらの記事も参考になります。
国民年金法27条に規定する改定率を用いる令和8年度の年金額
2025年1月23日に厚生労働省より、令和8年度の年金額の改定基準が1.9%と公表されました。
令和8年度の新規裁定者(68歳到達年度前)、既裁定者(68歳到達年度以後)の改定率は、それぞれ次のようになりました。
| 新規裁定者(68歳到達年度前) | 1.065(令和7年度の改定率)×1.019 =1.085 |
| 既裁定者(68歳到達年度以後) | 1.062(令和7年度の改定率)×1.019 =1.082 |
それにより、国民年金法27条に規定する改定率を乗じる年金額は、以下の通りとなります。
| 項目 | 年金額 |
|---|---|
| 老齢厚生年金の加給年金額 配偶者・第1子・第2子 第3子以降 | 243,800円(224,700円×1.085) 81,300円(74,900円×1.085) |
| 老齢厚生年金の配偶者特別加算額 昭和9.4.2~15.4.1生まれ 昭和15.4.2~16.4.1生まれ 昭和16.4.2~17.4.1生まれ 昭和17.4.2~18.4.1生まれ 昭和18.4.2~生まれ | 36,000円(33,200円×1.085) 71,900円(66,300円×1.085) 108,000円(99,500円×1.085) 143,900円(132,600円×1.085) 179,900円(165,800円×1.085) |
| 特別支給の老齢厚生年金の定額単価 | 新規裁定者:1,766円(1,628円×1.085) 既裁定者 :1,761円(1,628円×1.082) |
| 障害厚生年金の配偶者加給年金額 | 243,800円(224,700円×1.085) |
| 障害厚生年金の最低保証額 | 新規裁定者 :635,500円(847,300円×4分の3) 既裁定者 :633,700円(844,900円×4分の3) |
| 障害手当金の最低保証額 | 新規裁定者 :1,271,000円(635,500円×2) 既裁定者 :1,267,400円(633,700円×2) |
| 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額 | 635,500円(847,300円×4分の3) |
子の加給年金額等は見直し予定
子の加給年金額や老齢厚生年金の配偶者特別加算額などは、2028年4月以降に改正が予定されています。
子の加算については拡充される方向、配偶者特別加算額については縮小される方向です。
出典 厚生労働省HP chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001639615.pdf
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