今回は、 就業規則の役割 についてです。

目次

  1. 労働基準法89条
  2. 法律が考える就業規則
  3. 社長が求める就業規則

労働基準法89条

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

次に掲げる事項を変更した場合においても同様とする

労働基準法89条

次に掲げる事項として、絶対的必要記載事項や相対的必要自裁事項があります。

つまり、法律の要請に基づき、記載する内容まで制約されているのです。

そして、書かれている内容は労基法に書かれている内容ばかりです。

もし会社のルールとしての就業規則が必要であるとするならば、ある意味余計なお世話です。

なぜ労基法に書かれている内容を就業規則に書き移さなければならないのでしょうか。

就業規則を作成するために、使用者は労基法を勉強しなければなりませんし、さらに届け出を行う必要があります。

その上、就業規則が法令や労働協約に抵触しないことまで要求しています。

労基法89条の目的は、使用者に労基法を読ませて理解させ、適切な就業規則を作成させ、労働者に周知させるところにあります。

法律が考える就業規則

労働基準法89条では、常時10人以上の規模の会社に就業規則の作成義務と法定の記載事項を定めています。

そして、労働基準監督署への届出義務を課し、法律に抵触するときは変更命令を出すことができます。

また、従業員に対する周知義務も課しています。

労働基準法の保護規定を事業場において現実に実施させるための手段の一つとなっています。

社長が求める就業規則

会社の立場で考えると、効率的、合理的な経営を行うためには統一的な職場の規律が必要です。

そのためには、従業員が遵守すべき義務を職場ルールとして整備する必要があります。

職場のルールブックとして機能させることを就業規則に求めています。

就業規則の役割 についてでした。

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