中小事業主も安心!労働保険事務組合制度と特別加入のしくみ

労働保険事務組合制度 についてです。

  1. 特別加入とは
  2. 労働保険事務組合制度の概要
  3. 東京SR経営労務センターとは

特別加入とは

労災保険は、労働者を保護するための法律であり、保険事故が起きたときに保給給付を受ける者は労働者です。

しかし、中小事業主等労働者以外の者も労働者と同様に仕事及び作業に従事している現状を考え、労災保険に特別に加入することを認め、加入したものについては労働者と同様に保険事故が起きたときに保険給付を行う制度が特別加入です。

特別加入の対象者は、中小事業主等として、中小事業主及びその事業の役員及び家族従事者、1人親方等として個人タクシーの運転手、大工等の1人親方及びその事業に従事する労働者以外の者、特定の農作業従事者及び家内労働者とその補助者等、並びに海外派遣者として、転勤または出向等により海外に派遣される者です。

前述の中小事業主の場合、特定事業の事業主で労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託する者である必要があります。

労働保険事務組合制度の概要

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

労働保険事務組合への委託手続は

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
委託する際には、団体への入会金・委託手数料等が必要になる場合がありますので、必ずご確認ください。

委託できる事業主は

常時使用する労働者が

  • 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
  • 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
  • その他の事業にあっては300人以下

の事業主

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

  • (1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • (2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • (3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • (4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • (5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

 なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

事務処理委託のメリット

  • 1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  • 2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
  • 3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。

(引用 厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken01/kumiai-seido.html

東京SR経営労務センターとは

東京SR経営労務センターは、労働保険事務組合の1つです。

東京SRの会員である社会保険労務士と業務委託契約をする形をとります。

社会保険労務士を通じて労働保険事務委託書等の所定の各種届書を提出して、入会金及び年会費を納入していただくことにより、事務委託が成立します。

事業主の方が直接東京SRに事務委託をする事はできません。

委託できる事業主は、「労働保険事務組合制度の概要」に記載した事業主と同じですが、地域にも制限があります。

委託できる地域は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、茨城県、栃木県、群馬県にある事業所です。

「委託できる事務の範囲」や「事務処理委託のメリット」は、「労働保険事務組合制度の概要」に記載した内容と同じです。

今回は、労働保険事務組合制度 について書きました。

いかがだったでしょうか。事務組合だけにやや事務的な内容だったかもしれません。
事務組合に加入する一番のメリットは、要件はありますが、中小事業主でも労災保険に特別加入できる、ということかと思います。

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