給与計算の3段階と締日・支払日について

給与計算の3段階と締日・支払日について です。

目次

  1. 給与計算の3段階
  2. 支給形態としての月給制
  3. 締日と支払日

給与計算の3段階

給与計算は大きく3段階に分けられます。

第1段階が支給額、いわゆる額面金額の計算です。

基本的には会社が自由に決められる部分なのですが、労働基準法による割増賃金の計算や最低賃金など、守らなければいけないルールもあります。

第2段階は控除額の計算です。

税金や社会保険料などの控除の部分です。

そして、第3段階が支給額から控除額を差し引いた差引支給額、いわゆる手取り額の計算になります。

支給形態としての月給制

ここでの月給制とは、毎月1回給料を支給する形態を言います。

月額の基本給に毎月の時間外労働手当等を加算して支給する通常のいわゆる月給制の他に、日給に毎月の支給日数を乗じて月給を算定するいわゆる日給月給制、時給に毎月の時間数を乗じて算定する方法、いわゆる年俸制で年俸の1/12を毎月支給する方法なども含まれます。

よって、日払いや週払いを除く大半の給与は、この月給制に含まれます。

締日と支払日

月給制の場合、給与の締め日(計算期間)と支払日を確認しておく必要があります。

例えば、毎月20日締め、当月25日払いの場合、3月21日から4月20日までの給与を4月25日に支払うことになります。

また、毎月末日締め、翌月25日払いの場合、3月1日から3月31日までの給与を4月25日に支払うことになります。

ここで注意したいのは、4月25日に支払う給与の計算期間は3月1日から3月31日なのですが、所得税や住民税ではこれを4月分として処理することになります。

つまり、支払日が属している月を基準として考えます。

これは社会保険料についても同様です。

ただし、労働保険については、いつ労働した分かを見ますので、3月分として処理します。

給与の何月分というのは、労働保険なのか、社会保険なのか等によっても変わるし、勘違いしやすいですので、注意が必要です。

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