業務災害の認定と具体的な判断【労災保険】

今回は、 業務災害の認定と具体的な判断【労災保険】 についてです。

目次

  1. 業務災害の認定
  2. 具体的な判断
  3. 業務災害と業務災害を否定する要因

業務災害の認定

業務災害の判断は、業務遂行性と業務起因性がともに認められるかどうかにより行われます。

業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態のことを言います。

業務遂行性がなければ、業務災害とはなりません。

業務起因性とは、業務と傷病等の間に因果関係があることをいいます。

労災保険の業務災害と認定されるためには、この業務遂行性と業務起因性を共に満たす必要があります。

また、業務災害の認定においては、判例や行政解釈等の経験則も参考とされます。

事故による負傷及び死亡は、発生した日時、場所が特定しやすいのに対し、疾病については特定しにくい面があるので、負傷等とは別に疾病の種類を特定しています。

ここでは、事故による負傷及び死亡について書きます。

具体的な判断

作業中

作業中に発生した災害は、大部分が業務災害と言っていいですが、災害発生の具体的事情によって、業務に従事していたと言えない場合や業務外の原因であるときは、業務災害とされないこともあります。

作業の中断中

作業の中断が生理的必要による場合や、何らかの突発的原因による反射的行為によるものである場合は、業務に付随する行為とされ、その行為に起因して災害が発生しても、一般に業務に起因する災害となります。

例えば、トイレのために席を離れている際の災害は、一般に業務に付随する行為として業務災害となります。

作業に伴う必要行為または合理的行為中

直ちに担当業務とも言えないが、私的行為とも言えない行為は、事業主の特別な業務命令等により積極的に是認されている場合には、その行為が担当業務となります。

事業主からの積極的是認を受けていない場合には、その行為が合理性または必要性を持つものとして是認される場合には、業務行為となります。

例えば、トラックで配送中に路上に他人のトラックの荷物が散乱していたため通行できず、その散乱した荷物を他人のトラックの荷台に戻すのを手伝っている間に他の車にひかれたケースなどです。

作業に伴う準備行為または後始末行為中

作業に伴う準備行為または後始末行為中は、業務行為に通常または当然付随するものとして、業務行為の延長と見ることができます。

しかし、業務行為に通常または当然に付随するもの以外は、単なる事業場施設の利用行為、または単なる自由行動と見るべきとされています。

休憩時間中

休憩時間中は、原則として事由行動が許されていることから、その時間帯における個々の行為は私的行為となるので、例えば事業場外のレストランへ食事に出かけ、当該レストランの階段で負傷した場合は、業務上の災害とはなりません。

しかし、事業場施設内で行動している場合は、事業主の支配下にあると判断され、事業場施設に起因することが証明されれば、事業場施設に起因する災害として業務上災害となります。

就業時間外の事業場施設の利用中

事業場施設の利用中、その利用に起因して災害が発生した時は、それが当該施設に起因していることが証明されれば、業務起因性が認められます。

この証明がなければ、一般的には業務起因性が認められません。

出張中

出張については、出張過程全般について事業主の支配下にあると言ってよく、したがって出張中の個々の行為については、積極的な私用、私的行為などにわたるものを除き、一般に出張に当然または通常伴う行為とみて、業務遂行性を認めることになります。

例えば、出張先のホテル内で浴室への移動中の災害は、一般的に業務災害とされます。

小学生の時、遠足は家を出てから家に戻るまでが遠足だと言われた記憶がありますが、出張も自宅を出てから自宅に戻るまでが出張となります。

会社行事に参加中の災害

業務上の事由による災害とされるためには、当該運動競技会、宴会等が業務行為と言えなければなりません。

運動競技会に伴う災害の業務災害の認定については、他の災害と同様に、運動競技が労働者の業務行為またはそれに伴う行為として行われ、かつ労働者の被った災害が運動競技に起因するものである場合に業務上と認められ、運動競技に伴い発生した災害であっても、それが恣意的行為や業務を逸脱した行為等に起因する場合には、業務上と認められません。
宴会、懇親会等の各種催しについては、個別事案として当該行事の目的や参加方法、費用負担等々によって業務行為であるかどうかの判断が行われることになりますが、業務遂行性が否定されるのが一般的です。しかし、世話役(事業場の総務担当、厚生担当者など)の立場で参加した者は業務中と判断されます。


天災事変による災害

天災事変それ自体としては、業務と無関係な自然現象であるため、天災事変による災害の場合には、たとえ就業中に発生したものであっても、一般的に業務起因性は認められません。

しかし、被災労働者の業務の性質や内容、作業条件や作業環境あるいは事業場施設の状況からみて、災害を被りやすい事情にある場合に、天災事変を契機として危険が現実化したものと認められるもの限り、災害については業務起因性を認めることができます。

暴行事件

暴行事件による災害は、一般的には業務起因性はありませんが、災害の原因が業務によって業務と災害との間に因果関係が認められる場合は、業務起因性が認められます。

例えば、駅員が列車遅延の説明中に電車が遅れたことに腹を立てた初対面の乗客から暴行を受けた場合による災害は、業務災害となるでしょう。

ただし、駅員が乗客に殴り返し、いわゆる喧嘩と見られるような場合は、業務起因性が否定されることとなります。

業務災害と業務災害を否定する要因

業務災害とは、以下のものです。

本来の業務【業務】
業務の業務に付随する行為【業務】
準備・後始末行為【業務】
必要かつ合理的行為【業務】
緊急行為
反射行為
生理的行為

一方、業務災害を否定する要因として次のものがあります。

業務逸脱行為
私的・恣意的行為
通常考えられない行為
天災事変(例外多い)

また、出張中は、原則、出張全般が業務災害と認められやすいです。

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