所定労働時間の短縮措置等について(育児・介護休業法)

今回は、 所定労働時間の短縮措置等について(育児・介護休業法) です。

育児関係と介護関係ともにこの措置が義務付けられていますが、内容は同じではありません。

目次

  1. 育児関係
  2. 介護関係
  3. 「要介護状態」と「対象家族」の定義

育児関係

〇3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く)であって、育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が6時間以下である労働者を除く)に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を講じる義務があります。

ただし、労使協定で以下の労働者のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者は対象外となります。

1 入社1年未満の労働者

2 週の所定労働日数が2日以下の労働者

3 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

〇上記3の労働者について短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者について、次の措置のいずれかを講ずる義務があります。

・育児休業に関する制度に準ずる措置

・フレックスタイム制

・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ

・事業所内保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与

・テレワーク

介護関係

常時介護を要する対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)に関して、対象家族1人につき次のいずれかを、「利用開始から3年の間で2回以上」の利用を可能とする措置を講ずる義務があります。

内容は、次のいずれかを選択できるようにする必要があります。

・所定労働時間を短縮する制度

・フレックスタイム制度

・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ

・労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

ただし、労使協定で以下の労働者のうち所定労働時間の短縮措置等を講じないものとして定められた労働者は対象外です。

1 勤続1年未満の労働者

2 週の所定労働日数が2日以下の労働者

「要介護状態」と「対象家族」の定義

要介護状態とは、負傷、疾病、又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。

対象家族の範囲は、配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母です。

所定労働時間の短縮措置等は短時間勤務制度とも言いますが、育児関係の短時間勤務制度を講じることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合のみ、労使協定を締結して除外規定を設けた上で、代替措置を講じることになります。

「困難かどうか」の判断基準や境界線は必ずしも明確ではありません。

しかし、原則として「1日6時間」にすることが困難な場合であっても、何もしないことは許されず、休暇の付与や始業・終業時刻の変更等の措置を行う必要があります。

また、介護関係の短時間勤務制度については、育児のように「6時間」といった具体的な時間の規定はありません。

理屈としては、極端な話「1分」でも短縮すれば該当します。

1分は極端としても、30分ならいいのか、1時間ではだめなのか、2時間がいいのか、ということは明確ではありません。

しかし、運用のしやすさを考えると、育児関係に合わせて「1日の所定労働時間を6時間とする」よう設定しておくのがお勧めです。

今回は、 所定労働時間の短縮措置等について(育児・介護休業法) でした。

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