月給者の給与の日割り計算をどのようにやっているでしょうか?
目次
- 月給者の給与の日割り計算をどうやるか?
- 日割り計算の分母について
- 諸手当の取り扱い
月給者の給与の日割り計算をどうやるか?
月給者の日割り計算で、もし計算方法に迷ったら就業規則や賃金規程を確認します。
「就業規則見たことないけど」、という場合は上司等に見せてもらいましょう。

そして上記のような、条文を見つけることができれば、まずは一安心です。
その月の所定労働日数で除して、1日分を計算します。
条文に、単に「日割り計算する」としか書かれていない場合はどうしたらいいでしょう。
また、就業規則はあるけども非公開、あるいは会社の規模が小さいので本当にない、ということも考えられます。状況を改善することはとっても大事ですが、給与計算は締切があるので、前回はどのような方法で計算したか、を確認して同様の方法をとることも多いと思います。
前例も見つからない場合はどうしたらよいでしょうか。
日割り計算の分母について
給与を日割りで支給するときに、日割り額を計算する場合、暦日で除すべきか、所定労働日で除すべきかが問題となります。基本的には、会社で決めるべきルールとなるのでしょうが、強いていえば、労働基準法は休日には賃金が発生しない建前を取りますので労働日で除するべきと考えます。
さらにこの場合、1月当たりの平均所定労働日で除すべきか、その月の所定労働日で除すべきかが問題になります。
これは、その月の所定労働日で除す方法がお勧めです。
なぜなら、この方が不公平になりにくいからです。
たとえば、21日の月に1日のみ欠勤(1/21カット)したとします。この者は、19日の月に1日のみ欠勤(1/19カット)した者より実際の労働日は多いので、カット額が少なくても不公平となりません。
そもそも、日割り計算で年平均の所定労働日数を分母にするといろいろと不具合が生じます。
例えば、年平均の月所定労働日数が21日の場合、賃金30万円の者が月所定労働日数が20日の月で途中入社したとします。
結果、当該月の出勤日数が10日だったとした場合、月の半分は出勤しているのだからその月の賃金も半分の15万円でしかるべきでしょう。
しかし平均値で計算すると支給額は約142,857円(30万円× 10/21)と少なくなってしまいます。
そして20日フル出勤したとしても計算上は約285,714円(30万円×20/21)となり満額にならないのです。
諸手当の取り扱い
諸手当の日割りについては、会社のルールとして決めればよいと思います。
1日欠勤して、通勤手当を1日分控除するのも、どうかと思います。定期を購入していることも多いでしょう。例えば、次のような規程が考えられます。

今回は、日割り計算について書きました。
前例や担当部署内のルールに頼ると、業務が属人可しやすくなります。
担当者によってそのたびに計算方法が変わるといった事態にもなりかねません。
就業規則等に規定して、従業員全てが目にすることできる状態にすることが大切です。