雇用保険事業所非該当承認の申請について書きます。
目次
- 雇用保険事業所非該当承認申請とは
- 一括できる条件
- 雇用保険非該当承認申請の手続
雇用保険事業所非該当承認申請とは
原則として、労働保険も社会保険も事業所単位で適用することになっています。
雇用保険においても、新規に支店や営業所を開設した場合には所轄公共職業安定所に「雇用保険適用事業所設置届」を提出して、雇用保険適用事業所となります。
しかし支店等では人事総務を担当する社員がいなく、本社が一括して手続きから給与計算までやっている場合には雇用保険適用事業所非該当承認を受けることにより本社で一括して雇用保険の手続を行うことができるようになります。

一括できる条件
一括するためには、
- 事業主が同一であること
- それぞれの事業が継続事業であること
- 労災保険率が同一であること
が必要です。そして、申請書を提出するには、東京都の場合、調査書も添付する必要があります。それ以外の地域は管轄の公共職業安定所で確認することになります。

雇用保険非該当承認申請の手続
「雇用保険事業所非該当承認申請書」を提出する場合には、「労働保険継続事業一括認可申請書」を先に所轄労働基準監督署に提出しておくことが必要です。
非該当にしたい事業所の被保険者数が20人以上の場合は承認の可能性について管轄公共職業安定所に確認することが大事です。
支店や営業所を開設し、本社で一括することを希望する場合
1 「労働保険 保険関係成立届」
↓
支店等を管轄する労働基準監督署に提出する。
2 「労働保険継続事業一括認可申請書」
↓
本社の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出する。
1,2で労働保険の申告納付
3 「雇用保険事業所非該当承認申請書」
↓
支店や営業所を管轄する公共職業安定所へ提出する。
3で雇用保険の諸手続き
ポイントとしては、1,2で労働保険の申告納付の一括をしても、労働保険番号が1つになり申告と納付が簡素化できるだけだということです。雇用保険の資格の得喪等の手続は、支店や営業所を管轄する公共職業安定所にする必要があります。
3をして初めて、手続も本社で可能になります。
今回は、「雇用保険事業所非該当承認申請」について書きました。
実際には、これは中小企業では提出することは少ないようです。
あえて、これについて書いたのは、会社員時代に自分が苦労した経験があるからです。
当時、会社の拠点が増え、経理や総務等の人事部門も新しい拠点に移りました。新しい拠点が本社となったのです。
資格の喪失や雇用継続給付等で旧本社の公共職業安定所に足を運ぶことが何度もありました。地理的に近ければいいのですが、結構遠い場所でした。
その当時は、電子申請もない時代です。
当時の自分にこの方法を教えてあげたいです。もっとも、旧本社の社員数は、20名をゆうに超えていましたので、承認されたかどうかはわかりませんが。
今でも、M&Aなどで拠点が新設され、本社が新しい拠点に移り、旧本社も事業場として存在し続ける場合などは、知っておきたい申請だと思います。