出生後休業支援給付金の申請手続きについてです。
子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。

- 支給要件
- 配偶者の育児休業を要件としない場合
- 支給申請手続
支給要件
被保険者(雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者を言います。)が次の①及び②の要件を満たした場合に、「出生後休業支援給付金」を支給します。
① 被保険者が対象期間(※)に同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休、または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
② 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して、8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において、「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
※ 対象期間
・ 被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して、8週間を経過する日の翌日」までの期間。


・ 被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。


支給額については、こちらの記事も参考になります。
配偶者の育児休業を要件としない場合
この出生日の翌日において、次の1~7のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。
なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り必ず、いずれかの事由(主に4、5、6のいずれか)に該当することになりますので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は、要件になりません。
- 配偶者がいない
※配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3ヶ月以上無断欠勤が続いている場合、または災害により行方不明となっている場合に限ります。 - 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
- 配偶者が無業者
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
- 配偶者が産後休業中
- 1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
※配偶者が日々雇用されるものなど育児休業することができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されない場合(育児休業給付の受給資格がない場合など)が該当します。なお、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません。
支給申請手続
・出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行ないます。
・出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請します。
出生後休業支援給付金の支給要件を満たす場合は支給申請書にある、次の①、②、③の項目のいずれか1つを記入します。(複数記載は不可)
① 「配偶者の被保険者番号」欄
・配偶者が雇用保険被保険者であって、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を一定の期間(注)に14日以上取得した場合は、「配偶者の被保険者番号」欄を記入します。 ハローワークにおいて、記入された番号における出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給日数が要件を満たしているのかの確認を行います。
・配偶者が出産している場合は、配偶者が一定の期間(注)に育児休業をすることはありませんので、被保険者が父親の場合は子が養子してない限り、この欄を記入することはなく、「配偶者の状態」欄を記載します。
② 「配偶者の育児休業開始年月日」欄
・配偶者が公務員(雇用保険被保険者である場合を除く。)であって、各種法律に基づく育児休業を一定の期間(注)に14日以上取得した場合は、「配偶者の育児休業開始年月日」欄を記入してください。 この場合、育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写しや共済組合からの給付金の支給決定通知書の写しなど配偶者が一定の期間(注)に14日以上の育児休業をしていることが確認できる書類を添付します。
・「配偶者の被保険者番号」欄と同様、被保険者が父親の場合は子が養子でない限り、この欄を記入することはなく、「配偶者の状態」欄を記載します。
③ 「配偶者の状態」欄
子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合は、「配偶者の状態」欄に該当する番号を記入します。
この場合、配偶者の状態を確認できる書類を添付します。
必要な書類については、パンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」にてご確認ください。
(注)一定の期間とは、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間を言います。

上が支給申請書ですが、赤、青、緑の囲みのいづれかを記載することにより、出生後休業支援給付金の申請もしたことになります。
注意点としては、3つの囲みの1つのみを記載するということです。
また、子が養子でない限り、父親の場合は、緑の囲みのみを記載します。
「配偶者の状態」欄に1から7のいづれかの数字を記載します。
父親の場合は、母親の母子手帳などを添付します。
母親で緑の囲みに記載する場合は、上の「配偶者の育児休業を要件としない場合」の1~5、7のどれに該当するかによって、添付書類が異なります。
申請書の記載そのものは、それほど難しくはなさそうです。
支給要件に該当するかどうかについては、慣れるまでは、苦労するかもしれません。
引用 厚生労働省HP chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
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