健康診断と医師の面接指導等

今回は、 健康診断と医師の面接指導等 についてです。

目次

  1. 健康診断と定期健康診断結果報告書
  2. 健康診断後の事後措置
  3. 医師の面接指導とストレスチェック

健康診断と定期健康診断結果報告書

労働安全衛生法では、健康の保持増進のための措置として、事業者は労働者に対し、健康診断を行わなくてはならないと規定しています。

健康診断には、特殊健康診断と一般健康診断があります。

特殊健康診断は、一般健康診断に加えて実施する健康診断で、特に有害であるとされている業務に従事する労働者等を対象にしており、じん肺法に規定されるじん肺健康診断を含みます。

一般健康診断については、次の通り規定されています。

1 雇入れ時の健康診断:常時使用する労働者を雇い入れる際に実施します。

2 定期健康診断:常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回実施します。

常時50人以上の労働者がいる場合、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

3 特定業務従事者の健康診断:深夜業を含む業務等、労働安全衛生規則第13条第1項第2号に定められている業務に従事する労働者に対し、当該業務への配置換えの際、およびその後6ヶ月以内ごとに1回実施します。

常時50人以上の労働者がいる場合、健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

4 海外派遣労働者の健康診断:海外に6か月以上派遣する労働者に対して、派遣前及び帰国後に実施します。

5 給食従事者の検便:給食の業務に従事する労働者に対して、その雇入れの際、または当該業務への配置換えの際、検便による健康診断を実施します。

上記の1,4,5については、所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。

上記の1から5の健康診断の結果は、健康診断個人表を作成して5年間保存しなければなりません。

深夜業に従事する労働者の健康管理の充実を図るため、労働安全衛生法では、深夜業に従事する労働者自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができるとしています。

この規定における深夜業に従事する労働者とは、当該健康診断を受けた日前6ヶ月間を平均して1ヶ月あたり4回以上深夜に従事した人です。

自発的健康診断の提出を受けた事業者は、健康診断の結果により、定期健康診断と同様の事後措置等を講ずる必要があります。

健康診断後の事後措置

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師または保健師による保険指導を行うように努めなければなりません。

また、事業者は有所見者に対して、健康診断の結果について医師等の意見を聴かなければなりません。

そして、必要があると認められる場合には、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の就業上の措置を講ずるほか、衛生委員会等への報告を行います。

医師の面接指導とストレスチェック

医師の面接指導

1 長時間労働者への医師の面接指導

長時間労働による健康障害防止対策として、休憩時間を除き1週間あたり40時間を超えて労働(休日労働を含む)させた場合における、その超えた時間が1ヶ月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者に対して、その申し出により医師による面接指導を実施しなければなりません。

医師による面接指導を実施した場合は、遅滞なく医師から意見聴取を行い、必要があると認められる場合には、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、衛生委員会等への報告を行います。

また、事業者は面接指導実施のため、厚生労働省令で定める方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。

2 新技術・新商品等の研究開発の業務に従事する労働者に対する面接指導の義務付け

事業者は1週間あたり40時間を超える労働(休日労働を含む)が1ヶ月あたり100時間を超えた労働者に対し、対象労働者からの申し出なくして医師による面接指導を行わなければなりません。

医師による面接指導を実施した場合は、遅滞なく医師から意見聴取を行い、必要であると認められる場合には、就業の場所の変更、職務内容の変更、有給休暇の付与、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、衛生委員会等への報告を行います。

また、事業者は面接指導実施のため、厚生労働省令で定める方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。

3 高度プロフェッショナル制度対象者への面接指導の義務付け

事業者は高度プロフェッショナル制度の対象労働者で、健康管理時間が1週間あたり40時間を超えた時間が100時間を超えた場合に、対象労働者からの申し出なくして医師による面接指導を行わなければなりません。

医師による面接指導を実施した場合は、遅滞なく医師から意見徴収を行い、必要があると認められる場合には、職務内容の変更、有給休暇の付与、健康管理時間が短縮されるための配慮等の措置を講ずるほか、衛生委員会等への報告を行います。

ストレスチェック

労働者数50人以上の事業場において、毎年1回、医師、保健師等によるストレスチェックの実施が義務付けられています。

その目的は、労働者が自分のストレス状態に気づき、メンタルヘルス不調を未然に防止することです。

また、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる効果も期待できます。

職業性ストレス簡易調査表は、国が推奨する57項目の質問表です。

検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、医師による面接指導が必要とされた労働者から申し出があった場合には、面接指導を実施しなければなりません。

また、事業者は面接指導の結果に基づき、必要に応じて就業上の措置を講じなければなりません。

検査結果等について、事業者は心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければなりません。

健康診断フロー のイメージ図

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