障害者雇用状況報告書と障害者納付金制度

障害者雇用状況報告書と障害者納付金制度 についてです。

目次

  1. 障害者雇用状況報告書
  2. 実雇用率と法定雇用障害者数
  3. 納付金と調整金

障害者雇用状況報告書

実雇用率と法定雇用障害者数

労働者を1人と短時間労働者を0.5人とカウントします。

ここでいう労働者とは、週の所定労働時間が30時間以上の者、短時間労働者とは週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を指します。

法定雇用障害者数とは障害者の雇用義務数のことで、

(労働者の数+短時間労働者の数×0.5)× 2.5%

この例だと、1人不足しており、納付金の納付が必要になります。

また、障害者のカウントは以下の表のようになります。

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構https://www.jeed.go.jp/disability/data/handbook/q2k4vk000003mbma.html
厚生労働省 
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jeed.go.jp/disability/q2k4vk000002t1yo-att/q2k4vk0000055t8y.pdf

納付金と調整金

いずれも従業員101人以上の規模の企業が対象です。

納付金については、法定雇用率未達成の場合、不足人数1人につき月額5万円を納付します。

調整金については、法定雇用率達成の場合、超過1人につき月額2.9万円を支給します。

ただし、超過した場合の支給に関して、令和6年4月1日以降の雇用期間については、支給対象人数が年120人月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり月額2.3万円となります。

障害者雇用状況報告書と障害者納付金制度 について書きました。

現在は、障害者の雇用義務と報告は、従業員規模40人以上ですが、納付金と調整金の対象となるのは、101人以上の規模の会社となります。

障害者雇用は、長期的な計画と見通しが重要と思います。

除外率も考慮して、自社が対象になるのか、又は将来対象になりそうか、を確認した上で長期的、総合的に方針を決めたいところです。

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