国民年金の 独自給付である寡婦年金について書きます。

目次
- 寡婦年金
- 寡婦年金の額
- 支給停止と失権
寡婦年金
寡婦年金は、掛け捨て防止のための国民年金の独自給付です。
寡婦年金は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間と合算した期間が10年以上である夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続した65歳未満の妻がある時に、その者に支給します。
ただし、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、支給されません。
また、60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月からその支給を始めます。
夫の死亡により60歳前であっても、妻に対して寡婦年金の受給権が発生しますが、60歳に達するまでは支給されません。

寡婦年金の額
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間にかかる、死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の額の3/4に相当する額です。
なお、学生等の保険料納付特例の期間は年金額に反映されませんが、受給資格期間10年には算入されます。
支給停止と失権
寡婦年金は、当該夫の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間その支給を停止します。
また、寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、または、死亡したとき、婚姻をしたとき、養子となったとき(直系血族または直系姻族の養子となった時を除く)、繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得した時に消滅します。
寡婦年金について書きました。
年金は、請求しないと自動的にはもらえません。
逆に言うと要件さえ該当すれば、手続するだけでもらえます。
知っておきたいものです。
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