1ヶ月単位の変形労働時間制の留意点

今回は、 1ヶ月単位の変形労働時間制の留意点 についてです。

目次

  1. 1ヶ月単位の変形労働時間制とは
  2. 日ごと、週ごとの労働時間の確定と事前の周知が必要
  3. 時間外労働となる時間

1ヶ月単位の変形労働時間制とは

1ヶ月単位の変形労働時間制とは 、一定の手続きと周知により、1カ月以内の期間を単位として、その期間内を平均すると一週間の法定労働時間を超えない範囲に収まっていればよいという制度です。

法定労働時間とは、週40時間、1日8時間の労働時間の限度時間のことです。

使用者は、労使協定または就業規則により、1ヶ月以内の特定の期間を平均し、1週間あたりの労働時間が週40時間を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週において40時間、または特定された日において8時間を超えて、労働させることができます。

導入は労使協定または就業規則を届け出ることで可能ですが、労使協定で導入したとしても、労働時間に関することですので、就業規則も変更する必要があります。

結局両方とも届け出ることになりますので、就業規則でこの制度を導入することが多いと思います。

しかし、労働者への周知する、という意味で、あえて労使協定を締結する場合もあります。

1ヶ月単位の変形労働時間制における労働時間の総枠は以下のようになります。

暦日数(1ヶ月以内)÷7×40時間

例えば28日で1ヶ月単位の変形労働時間制を組んだような場合、労働時間の総枠は28日÷7×40時間=160時間となります。

日ごと、週ごとの労働時間の確定と事前の周知が必要

使用者が、業務の都合によって、任意に労働時間を変更するような制度は該当しません。

1ヶ月以内の一定の期間の各日、各週の労働時間を就業規則等において特定し、事前に周知しておく必要があります。

単に労働協約または就業規則に規定があることをもって1ヶ月単位の変形労働時間制を適用することはできません。

時間外労働となる時間

1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した場合に、時間外労働となるのは次の時間です。

(1)1日については、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日は、その時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

(2)1週については、就業規則その他これに準ずるものにより法定労働時間を超える時間を定めた週は、その時間、それ以外の週は、法定労働時間を超えて労働した時間((1)で時間外労働となる時間を除く)

(3)変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間((1)または(2)で時間外労働となる時間を除く)

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