社会保険の適用(適用除外者とパート、アルバイト)

社会保険の適用(適用除外者とパート、アルバイト) について整理してみます。

目次

  1. 適用除外者
  2. パート、アルバイトの場合
  3. 他の制度が適用される場合

適用除外者

適用事業所で働いている人でも、就労の形態や事業の形態によっては、健康保険や厚生年金保険の加入方法が異なってきます。

例えば、船員保険法上の船員さんは、船員保険という別の制度が適用になります。

また、社会保険に加入させても事務手続きが煩雑になる人たち等は、社会保険の被保険者からは除外されています。

被保険者とはならない人
(国民年金第1号被保険者)
被保険者となる人
(国民年金第2号被保険者、健康保険・厚生年金の被保険者)
日々雇い入れられる人1ヶ月を超えて使用される人
2ヶ月以内の期間を定めて使用されるものであって、定めた期間を超えて使用されることが見込まれない人定めた期間を超えて使用されることになった場合
所在地が一定しない事業に使用される人例外なし
季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される人当初から継続して4ヶ月を超えて使用される見込みの人
臨時的事業の事業所に6ヶ月以内の期間を定めて使用される人当初から継続して6ヶ月を超えて使用される見込みの人
適用除外左欄の例外

適用事業所については、こちらの記事も参考になります。

パート、アルバイトの場合

正社員に比べて勤務時間や勤務日数が少ない人については、社会保険の適用の基準が別に設けられています。

1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が正社員と比べて3/4以上である人は、社会保険の適用を受けます。

また、3/4未満でも、

(1)従業員数51人以上、
(2)週の所定労働時間が20時間以上、
(3)月額賃金が8万8000円以上、
(4)学生でない、

という要件を全て満たす人は社会保険の適用を受けます。

※(1)は、段階的に縮小し、2035年10月に撤廃予定。
※(3)は、2028年6月13日までに撤廃予定。

(出典 厚生労働省HP) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html 

他の制度が適用される場合

健康保険は働いている限り75歳まで被保険者となります。

75歳以上になると後期高齢者医療制度の被保険者となるため、健康保険の資格は喪失します。

介護保険は、40歳以上65歳未満で働いている人は給料から保険料が控除されますが、65歳以上になると原則として老後の公的年金から自動的に保険料が徴収される仕組みになっています。

厚生年金保険においては、原則として70歳未満の人が被保険者です。

他の制度が適用される人も次のように適用除外となります。

  • 船員保険の被保険者(船員保険法による疾病任意継続被保険者を除く)
  • 厚生労働大臣、健康保険組合または共済組合の承認を受けた会社(事業所)
  • 国民健康保険組合の事業所に使用される人
  • 後期高齢者医療の被保険者
年齢別の社会保険の適用

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