今回は、 給与支払のルールとその例外 についてです。

目次
- 賃金の支払5原則
- 賃金支払い5原則の例外
- 賃金のデジタル払い
賃金の支払5原則
給与の支払いに関しては、労働基準法で賃金支払い5原則というルールが定められています。
通貨払いの原則:賃金は通貨で支払わなければなりません。
通貨というのは日本円のことです。
外国の通貨、小切手や現物(商品など)で支払うことはできません。
直接払いの原則:本人に直接支払うことを規定しています。
ピンハネ防止のためです。
全額払いの原則:労働者への貸付金などを控除することはできず、定められた賃金の全額を支払わなければなりません。
月1回以上払いの原則:賃金は毎月1回以上支払わなければならないという原則です。
年俸制であっても毎月1回以上支払う必要があります。
一定期日払いの原則:月末払い、25日払いのように一定期日に支払う必要があります。
例えば、第2週の火曜日などは日付が特定できないため認められません。
賃金支払い5原則の例外
賃金支払い5原則には例外があり、次のようなものです。
通貨払いの例外:労働協約に定めることにより現物支給をすることができます。
現物支給とは、例えば通勤定期券や住宅の貸与などです。
また、本人の同意を得た場合における本人名義の金融機関への振込、金融商品取引業者への払込、資金移動業者の口座への資金移動(賃金のデジタル払い)も可能です。
退職金の場合は、本人の同意を得れば、銀行振出小切手や郵便為替による支払いも可能です。
直接払いの例外:使者(妻、子など)への支払い、派遣先の使用者を通じての支払い
全額払いの例外:法令による所得税、住民税、社会保険料の控除
労使協定による社宅費や購買代金の控除など
毎月1回以上払いと一定期日払いの例外:結婚手当、退職金などの臨時に支払われる賃金、1ヶ月を超えて支給される賞与、精勤手当、勤続手当など
賃金のデジタル払い
各事業場で労使協定を締結し、労働者の同意を得るなどの要件を満たせば、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への賃金の支払いができます。
厚生労働大臣の指定を受けた業者は令和7年4月時点で4社です。
今回は、 給与支払のルールとその例外 について書きました。
給与は、銀行振り込みの会社が多いと思いますが、それは、本人の同意を得た上での通貨払いの例外として規程されています。
この本人の同意については、必ずしも書面による必要はありません。
また、使者へ給与を支払うことは認められていますが、代理人への支払いは直接払いの原則に違反することになります。
法定代理人であろうと労働者の委任を受けた任意代理人であろうと、賃金の直接払い違反です。
使者とは本人がすでに決めた意思を伝えるだけの人で、代理人は自ら意思決定し代理行為をする人ですが、使者か代理人かを会社が判断することは簡単ではありせん。
できないことはやらない、というのも立派な選択肢です。
無理に判断しようとせず、労働者の親であっても、給与を支払うことは避けた方がいいです。
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