退職後の税金関係の事務処理について です。

目次
- 退職時の処理
- 住民税の処理
- 給与所得の源泉徴収票
退職時の処理
退職時には、大きく分けて税金関係の事務処理、社会保険関係の事務処理、その他の社内処理があります。
漏れのないようにするには、チェックリストを作成すると便利です。
今回は、住民税、所得税といった税金関係の事務処理について書きます。
住民税の処理
住民税は6月から翌年の5月まで、特別徴収(給与から天引き)していくことになっています。
社員が退職した場合は、未納税額が発生しますが、これらについては次のいずれかで処理します。
(1)普通徴収へ切り替え
(2)最後の給与で一括徴収
(3)特別徴収を継続(転職先で住民税の特別徴収を継続する)
「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」に記載し、退職者の1月1日現在の住所地の市区町村に送付します。
原則として、以下のように徴収します。
・6月から12月退職:退職者本人から一括徴収の希望の申し出があれば、給与または退職金から未納税額を一括徴収します。
それ以外の場合は、退職者が自分で納める普通徴収となります。
再就職先が決まっている場合で、特別徴収を継続したいという申し出があれば、再就職先で特別徴収することも可能です。
・1月から4月退職:住民税の残税額を給与または退職金から一括徴収します。
・5月退職:5月に支払う給与から徴収します。
給与所得の源泉徴収票
年の途中で退職した人については、その年の1月から退職時までの給与の支払い状況を記載した給与所得の源泉徴収票を作成し、退職日以後1ヶ月以内に交付する必要があります。
受給者に交付する給与所得の源泉徴収票には、マイナンバー及び法人番号を記載しません。
また、その年中の給与等の支払い金額が250万円を超えるものについては、給与所得の源泉徴収票を翌年の1月末までに税務署にも提出することになっています。
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