e-Govによる労働基準監督署の電子申請の留意点(36協定) 

年度末が近づいてくると、36協定の更新という会社も多いと思います。

今回は、36協定をe-Gov電子申請で行う場合の留意点についてです。

目次

  1. 様式
  2. 申請書入力
  3. 申請データを保存

様式

まず、事業の種類や協定の内容等に応じて正しい様式を選択する必要があります。

特別条項の有無や事業・業務の種類により様式が異なります。

時間外と検索すると、たくさんの種類が出てきます。

正しい様式を選択しましょう。

様式には次のようなものがあります。

・一般条項のみ:第9号

・特別条項あり:第9号の2

・新技術・新商品等の研究開発業務:第9号の3

・建設事業(災害時の復旧及び復興の事業を含む場合)(一般条項):第9号の3の2

・建設事業(災害時の復旧及び復興の事業を含む場合)(特別条項):第9号の3の3

・自動車運転の業務を含む場合(一般条項):第9号の3の4

・自動車運転の業務を含む場合(特別条項):第9号の3の5

・医療に従事する医師を含む場合(一般条項):第9号の4

・医療に従事する医師を含む場合(特別条項):第9号の5

申請書入力

申請入力の前に利用案内については、一通り確認します。

上の図の「PDF」となっている部分です。

少なくとも1回は確認することをおすすめします。

申請入力画面になったら、様式を改めて確認しましょう。

まず、住所、郵便番号、電話番号は全角入力です。

エラーになると二度手間ですので最初から全角で入力しましょう。

ここからがいよいよ入力です。

協定の有効期間や起算日が正しく入力されているか注意しましょう。

日付がさかのぼっているなどの誤りがないか、注意します。

また、協定の起算日が3月1日の場合、来年の2月がうるう年でないかを忘れずにチェックします。

協定の有効期間が2月28日までなのか、2月29日までなのか変わってきます。

4月1日が起算日の36協定は多いでので、4月1日起算日の36協定は通常より審査に時間がかかることが予想されます。

3月1日起算日であれば、うるう年に注意する必要はありますが、審査期間は4月1日起算日の36協定よりは短く済むことが期待できます。

以前の職場で、5月に入ってから、3月末に提出した4月1日起算日の36協定が返戻で差し戻しとなったことがありました。

うるう年については自分が注意すればいいので、審査期間が長くてモヤモヤするよりは、3月1日起算日の方が精神衛生上いいと思います。

休日労働の「労働させることができる法定休日の日数」欄に、法定を超える回数が入力されていないか確認します。

週1回の法定休日労働の回数になりますので、1ヵ月の場合、最多でも5日が上限になります。

また、下図のように選出方法の選択肢で「その他」を選んだ場合は、具体的な内容を記載する必要があります。

特別条項付きの場合における「限度時間を超えて労働させる場合における手続き」でその他を選んだ場合も具体的な内容の記載が必要になります。

そして、協定の成立年月日欄に提出日より未来の日付が入力されていないか注意します。

社会保険労務士証票のコピーを添付した提出代行に関する証明書を添付する必要があります。

提出先は、事業の所在地を管轄する労働基準監督署を入力する必要があります。

協定届の事業の所在地欄に入力漏れがないかも含めて確認しましょう。

申請データを保存

一通り入力出来たら、「内容を確認」などのボタンを押す前に申請データを保存することをおすすめします。

e-Govは安定性が低いようで、ボタンをクリックしたとたんにログアウトしたことがありました。

保存していないと、最初から入力し直しです。

返戻になった場合に備えて、申請時については、データを作成して送信を行う直前に「申請データを保存」することをおすすめします。

こうすることで、返戻となった部分だけを修正して、再度申請することが容易になります。

申請後は、申請書控えダウンロードもしておきましょう。

審査が終了すると、ステータスが「手続き終了」に変わります。

不備がなければ、公文書をダウンロードして手続き完了です。

公文書のダウンロードは、取得期間がありますので、期間内にダウンロードしましょう。

そして、書類の保存期間に従って保存します。

こちらの記事も参考になります。

電子申請で36協定届を提出をする場合、協定届とは別に協定書を作成して、署名捺印する必要があります 。

以下の記事も参考になります。

e-Govによる労働基準監督署の電子申請の留意点(36協定) についてでした。

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