社会保険の氏名、住所、扶養の変更手続き

今回は、社会保険の氏名、住所、扶養の変更手続きについてです。

目次

  1. 原則として氏名、住所の変更手続きは不要
  2. 扶養家族の変更については要件を確認
  3. 健康保険の被扶養者の範囲

原則として氏名、住所の変更手続きは不要

従業員が結婚するなどして氏名が変わったり、引っ越して住所が変わったりした場合、社会保険の登録情報を変更する必要があります。

協会けんぽと厚生年金保険に関しては、マイナンバーと基礎年金番号が紐付いていれば、健康保険(全国健康保険協会管掌)のみに加入している場合を除き、自動的に手続きが行われるので、会社側は特にすることはありません。

マイナンバーで紐付けされた情報を日本年金機構が受け取り、その情報が協会けんぽへ伝わる仕組みになっています。

現在は、健康保険証についても、マイナ保険証が基本となっています。

マイナ保険証の情報を書き換えるだけですので、マイナ保険証を送ったり送られたりということは基本的に不要です。

ただし、マイナンバーカードとの紐付けがされていない場合やマイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人は、年金事務所に変更届を提出しなければなりません。

また、健康保険組合の場合は、加入している組合に確認する必要がありますが、原則として変更手続きが必要になります。

雇用保険は、各人の住所を登録していませんので、住所の変更はそもそも必要ありません。

氏名変更の手続きも単独では必要なく、資格喪失届や転勤届等の他の手続きが発生したときに一緒にすれば問題ありません。

扶養家族の変更については要件を確認

結婚したり、子供が生まれたり、あるいは子供が独立したりして、扶養家族が増減したら、被扶養者異動届を年金事務所に提出します。

健康保険の被扶養者の対象となるには、被保険者に生計を維持されている親族で、年間収入が130万円未満(60歳以上は180万円未満、19歳以上23歳未満は150万円未満)などの要件が必要になります。

健康保険の被扶養者認定の年間収入の算定対象については、見直しがされています。

また、年収は原則として現時点から今後1年間の収入見込みで判断します。

厚生年金保険における第3号被保険者は、20歳以上60歳未満の配偶者で、年間収入が130万円未満の場合です。

年齢要件は、その年の12月31日現在の年齢で判定します。

健康保険の被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は以下の通りです。

(1)被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人。

これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。

(2)被保険者と同一の世帯で、主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人。

同一の世帯とは、同居して家計を共にしている状態を言います。

ア.被保険者の3親等以内の親族((1)に該当する人を除く)
イ.被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母及び子
ウ.イの配偶者が亡くなった後における父母及び子

ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除きます。

親等についてですが、親子関係が1親等です。

例えば、兄弟の場合、子から親で1親等、親から子で1親等ですから、 1+1で2親等ということになります。

協会けんぽHPより https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/

社会保険の氏名、住所、扶養の変更手続き についてでした。

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