今回は、 労働者の勤怠把握の基本 についてです。

目次
- 労働日数と労働時間の把握
- 時間外労働時間の集計の流れ
- 所定労働日数と所定労働時間の確認
労働日数と労働時間の把握
労働時間の把握は、労働安全衛生法上からも義務づけられていますが、給与計算の上でも大切です。
従業員の勤怠情報とは、具体的には、出勤や退勤の時刻、出勤日数、欠勤日数、有給休暇取得日数、法定時間外労働時間などを指します。
給与計算の基礎となる大切な情報です。
勤怠情報を知るには、労働時間の把握が作業の基本です。
手書きの出勤簿、タイムカード、表計算ソフト、クラウドによる勤怠管理システム等から把握します。
手書きの場合は、数字を拾い出すなど手作業での計算が必要になり、工程が増える分、日数を確保しておく必要があります。
時間外労働時間の集計の流れ
1日の所定労働時間を8時間未満とした場合、残業時間には、所定外法定内残業時間と法定外残業時間の2種類の区分に分けられることになります。
同じ時間外労働でも、1日8時間以内の法定内の残業か、法定外の残業かで扱いが違ってきます。
また、月60時間を超える部分については、賃金の割増率が変わってきます。
そのため、60時間以内の時間外と60時間超えの時間外に分ける必要が出てきます。
続いて、深夜労働や休日労働等の割増賃金に関係するものについて、種類ごとに集計します。
集計が完了したら、種類別に、割増基礎額 × 割増率 × 時間外労働の時間数 を計算し、合計します。
所定労働日数と所定労働時間の確認
そもそも、所定労働日数と所定労働時間をきちんと定めることが大前提です。
月によって変わる可能性もあり、毎月、所定労働日数と所定労働時間を確認する必要があります。
これらは就業規則、労働契約書によって確認します。
所定労働日数がわからなければ、出社していない日が欠勤なのか、そうでないのかの判断ができないことになります。
労働時間についても同様です。
何年にもわたって間違えたままでいると、気づかないうちに多額な未払い賃金が発生することになりかねません。
退職時にいきなり未払い残業代を請求されるというようなリスクは、極力減らしたいものです。
現在、賃金債権の時効は、3年となっています。
これは当面の間の措置ですので、今後、本則上の5年となる可能性もあります。
労働者の勤怠把握の基本 についてでした。
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