老齢厚生年金の支給の繰り上げと繰り下げ

今回は、 老齢厚生年金の支給の繰り上げと繰り下げ についてです。

目次

  1. 繰り上げ、繰り下げの概要
  2. 繰り上げの注意点
  3. 繰り下げの注意点

繰り上げ、繰り下げの概要

老齢厚生年金は原則として65歳からの支給ですが、それを繰り上げたり繰り下げたりすることができます。

繰り上げ=早くもらう、

繰り下げ=遅くもらう

という意味です。

60歳代前半の老齢厚生年金が支給されない者(※別表参照)については、65歳に達する前に実施機関に老齢厚生年金の支給の繰り上げを請求することができます。

この場合、老齢基礎年金の繰り上げ支給の請求を行うことができる者については、その請求と同時に行わなければなりません。

※【老齢厚生年金の支給繰り上げ対象者】

生年月日
男子、第2号~第4号女子昭和36年4月2日以後生まれ
第1号女子昭和41年4月2日以後生まれ
船員・坑内員(被保険者であった期間が15年以上)昭和41年4月2日以後生まれ
特定警察職員等(在職期間20年以上)昭和42年4月2日以後生まれ

60歳代前半の老齢厚生年金とは、特別支給の老齢厚生年金(特老厚)と言われることもあります。

かつては年金は原則60歳から支給されていました。

特老厚は今のような老齢基礎年金、老齢厚生年金という作りではなく、定額部分、報酬比例部分という作りになっています。

60歳からの支給開始年齢を急に65歳からにすると色々と影響が大きいので、徐々に支給開始年齢を引き上げる措置が取られていて、そのときに作られた制度です。

特老厚は今でも存在しますが、ここでは65歳以上の老齢厚生年金の繰り上げ、繰り下げについて取り上げます。

老齢厚生年金を繰り上げると、1月あたり0.5%の減額率を乗じた額が年金額となります。

また、老齢厚生年金の受給権を有する者であって、1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった者は、老齢厚生年金の支給の繰り下げの申し出をすることができます。

この支給の繰り下げの申し出については、老齢基礎年金と同時に行う必要はありません。

老齢厚生年金の支給繰り下げの申し出ができるのは、次のいずれかの要件を満たす者です。

(1)平成19年4月1日以降に65歳以後の老齢厚生年金の受給権を取得した者(一般的には昭和17年4月2日以後生まれの者)

(2)老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に老齢厚生年金を請求していないこと

(3)老齢厚生年金の受給権を取得したとき、またはその日から起算して1年を経過した日までの間に次の年金の受給権者となっていない者
・障害厚生年金及び遺族厚生年金
・国民年金法による年金給付(老齢基礎年金、付加年金及び障害基礎年金を除く)

老齢厚生年金については、支給を繰り下げることにより、1ヵ月あたり0.7%の割合で年金額は増額されます。

繰り上げの注意点

老齢厚生年金を繰り上げて最大で60歳から受給することが可能ですが、以下のような注意点があります。

(1)繰り上げ受給を取り消すことはできず、減額率は一生変わりません。

(2)障害の程度が重くなった場合に、障害基礎年金を受けることができません。

(3)寡婦年金を受け取ることができません。

(4)国民年金に任意加入することや保険料を追納することができません。

(5)1人1年金の原則があり、障害年金の受給権があると、せっかく老齢年金を繰り上げしたのに老齢年金の方が額が低いことがあり、老齢年金を支給停止することになる場合があります。

繰り下げの注意点

老齢厚生年金を繰り下げ、最大で75歳まで繰り下げて受給することが可能です。

注意点は以下のようなものです。

(1)加給年金や振替加算は繰り下げ待機中は支給されず、また増額の対象にもなりません。

(2)遺族年金や障害年金の受給権が発生した以後は繰り下げることができません。

ただし、障害基礎年金の受給権があっても老齢厚生年金の繰り下げは可能。

(3)66歳に達した日以降の繰り下げ待機期間中に、遺族年金や障害年金の受給権が発生したときは、その時点で増額率が固定されます。

令和5年4月1日施行の法改正により、70歳以降に請求する場合の5年前時点での繰り下げ制度が新設されています。

70歳以降80歳未満の間に請求し、かつ請求時点における繰り下げ受給を選択しない場合、年金額の算定にあたっては5年前に繰り下げ申し出があったものとして年金を支給します。繰り下げ上限年齢を70歳から75歳に引き上げることに伴い、5年以上前の時効消滅した給付分に対応する繰り下げ増額です。

年金の繰り上げ、繰り下げの話になると、何歳からもらうのが1番得か損かという話になりがちですが、まず最初に決めることは、何歳まで働きたいか、働けるか、仕事を辞める年齢を決めることだと思います。

そこを決めずに損得だけで年金の繰り上げ、繰り下げの話をしても不毛のような気がします。

そして、以下のような理由から、働いている間は年金をもらわず、仕事をリタイヤしたら年金をもらうというのが基本の考えになると思います。

繰り下げて年金が増額されても、その分所得税が増えます。

逆に繰り上げて年金が減額されても、その分所得税も減ります。

また、働きながら老齢厚生年金をもらうと、在職老齢年金という減額の仕組みもあります。

お金を稼ぐ方、収入ばかりに目が行きがちですが、1ヶ月いくらで暮らせるのか、1年間いくらで暮らせるのかを把握する事が大事です。

それを把握しなければ、どんなにお金があっても不安は消えないでしょう。

今回は、 老齢厚生年金の支給の繰り上げと繰り下げ の話でした。

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