目次
- はじめに
- 専門業務型裁量労働制の改正
- 企画業務型裁量労働制の改正
はじめに
労働基準法施行規則および指針等の改正により、2024年4月1日より裁量労働制の改正が実施されています。「裁量労働」とは、仕事のやり方や時間配分等について、使用者の指揮命令によらず労働者の裁量に任せる働き方をいいます。裁量労働制を導入すると、労使協定であらかじめ定めた時間労働したとみなされます。業務に限定のある専門業務型裁量労働制と事業場の運営に関する企画、立案、調査及び分析の業務を行う労働者を対象とする企画業務型裁量労働制の2つがあります。システム系の会社では専門業務型裁量労働制を導入している会社も一般的なようです。この制度については、対象業務外ではないか、裁量権が付与されていないのでなないか、みなし時間と実労働時間がかけ離れているのでなないか、といった指摘が以前からありました。
専門業務型裁量労働制の改正
- 対象業務の追加
専門業務型裁量労働制の対象業務に「銀行または証券会社における、顧客の合併・買収に関する調査または分析、およびこれに基づく合併・買収に関する考案および助言の業務(M&Aアドバイザーの業務)」が追加され、導入可能な業務が20業務になりました。
- 労使協定で定める事項の追加
労働者本人の同意が必要とされ、労使協定で定める事項は以下の通りとなりました。太字は、令和6年4月以降、追加で必要となる事項です。
- 制度の対象とする業務
- 1日の労働時間としてみなす時間(みなし労働時間)
- 対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が適用労働者に具体的な指示をしないこと
- 適用労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉確保措置の具体的内容
- 適用労働者からの苦情処理のために実施する措置の具体的内容
- 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得なければならないこと
- 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取り扱いをしてはならないこと
- 制度の適用に関する同意の撤回の手続
- 労使協定の有効期間(3年以内とすることが望ましい)
- 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及びその期間満了後3年間保存すること
労使協定書の変更、就業規則の変更、同意書の書面作成、同意の撤回手続の検討、撤回届の書面作成、協定届の労働基準監督署への届け出、といった対応が必要になっています。
企画業務型裁量労働制の改正
専門業務型裁量労働制が労使協定により実施されるのに対し、企画業務型裁量労働制の導入は、労使委員会を設けてそこで5分の4以上の多数により決議することが必要です。労使委員会の決議する事項は以下の事項です。太字は、令和6年4月以降、追加で必要となる事項です。
- 制度の対象とする業務
- 対象労働者の範囲
- 1日の労働時間としてみなす時間(みなし労働時間)
- 対象労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉確保措置の具体的内容
- 対象労働者からの苦情処理のために実施する措置の具体的内容
- 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得なければならないこと
- 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取り扱いをしてはならないこと
- 制度の適用に関する同意の撤回の手続
- 対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うこと
- 労使協定の有効期間(3年以内とすることが望ましい)
- 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を決議の有効期間中及びその期間満了後3年間保存すること
また、労使委員会の運営規定で以下の規程が必要になっています。
- 労使委員会の招集に関する事項
- 労使委員会の定足数に関する事項(※)労使を代表する委員それぞれ1名計2名で構成される委員会は労使委員会として認められません。
- 労使委員会の議事に関する事項
- 対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容について被用者からの説明に関する事項
- 制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項
- 開催頻度を6か月以内ごとに1回とすること
- その他労使委員会の運営について必要な事項
そのほか、労働基準監督署への定期報告の頻度も、初回は6か月以内に1回、その後1年以内ごとに1回、に変更になっています。また、改正に伴い、労使委員会の決議の届け出様式も変更になっています。
詳しくは、厚生労働省のこちらのページに記載があります。参考にしてください。