目次
- 令和7年4月1日から施行
- 令和7年10月1日から施行
- 全体像
育児・介護休業法が改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されます。仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などが行われました。11項目あります。それぞれ見ていきます。
令和7年4月1日から施行
- 子の看護休暇の見直し
まず、対象となる子の範囲が、これまでは小学校就学の始期に達するまででしたが、小学校3年生終了までに拡大されます。
また、取得事由もこれまでは子の病気・けがで看護が必要なとき等でしたが、これに加え、学級閉鎖や入園・卒園式などに参加するときも取得できるようになりました。
さらに、労使協定による除外理由から、「継続雇用期間6か月未満」が削除されました。労使協定による適用除外の規定を設けている場合には、施行日までに見直しを行う必要があります。
名称も「子の看護休暇」から、「子の看護等休暇」に変更されます。
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
所定外労働の制限(残業免除)の請求をできる労働者の範囲が、3歳未満の子を養育する労働者から、小学校就学前の子を養育する労働者へと変更されます。
- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
現行、3歳未満の子を養育する労働者が希望した場合、1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務制度を利用できます。短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合には、労使協定を締結して除外規定を設けることで代替措置を設けることができます。その代替措置にテレワークが追加されます。
- 育児のためのテレワーク導入
上記の代替措置とは別に、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
- 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」の公表義務の対象となる企業規模が、従業員数1,000人超から従業員数300人超に拡大されました。
- 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
現行、介護休暇を取得できる労働者を労使協定によって
- 週の所定労働日数が2日以下
- 継続雇用期間6か月未満
1又は2の労働者を除外とすることができました。今回、2が廃止され、継続雇用期間6か月未満の労働者を除外することは出来なくなりました。労使協定による適用除外の規定を設けている場合には、この規定の見直しを行う必要があります。
- 介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護両立支援制度等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下の1~4のいずれかの措置を講じなければなりません。
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談窓口設置
- 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
- 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の意向確認や介護に直面する早い段階(40歳など)での情報提供をしなければなりません。
- 介護のためのテレワーク導入
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
令和7年10月1日から施行
- 柔軟な働き方を実現するための措置等
事業主は、始業時刻の変更、短時間勤務制度、保育施設の設置運営など、5つの中から2つ以上を講ずる必要があります。そのうえで子が3歳になるまでの適切な時期に、選択した措置などの周知と利用の意向確認を個別に行わなければなりません。
選択して講ずべき措置
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等(10日以上/月)
- 保育施設の設置運営等
- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
- 短時間勤務制度
※2と4は、原則時間単位で取得可とする必要があります。
- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
全体像
育児介護休業法は、改正の多い制度です。現行制度と合わせた全体像を見てみます。赤い四角の部分が今回の改正事項です。

出典 厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
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現行でも、労働者が妊娠・出産などを申し出たときは、育休制度の個別周知と意向確認が必要でした。さらに今回の改正で、勤務時間帯などの希望を聴取して、その意向について配慮する必要がでてきました。
また、3歳になるまでの適切な時期に、始業時刻等の変更など、「柔軟な働き方を実現するための措置」の個別周知・意向確認が義務化されました。この時には再度、勤務時間帯などの希望を聴取して、その意向について配慮する必要がでてきます。
就業規則の見直しも併せて求められます。
今回の育児介護休業法の改正で、テレワークの導入については義務ではありません。あくまで努力義務ですので、誤解のないよう注意したいです。
多様な働き方を支援する制度である一方、会社にとって負担の大きい内容となっています。