今回は、令和7年6月に施行される労働安全規則の改正についてです。
目次
- 令和7年6月に施行される労働安全衛生規則の概要
- 実施手順の例
- (※)熱中症を生ずるおそれのある作業とは
令和7年6月に施行される労働安全衛生規則の概要
外出を控える、こまめな水分、塩分補給、冷房の適切な使用、日傘や帽子の使用などが、一般的な熱中症対策として思いつきます。
猛暑日の外出は避けるべきでしょう。今の夏の暑さは昔と違います。台風と同様に猛暑日も自然災害と考えた方がいいのではないでしょうか。屋内でエアコンを適切に使用し、じっとしているのが一番のように思います。
しかし、仕事の場合はそうもいかないことも出てきます。そこで職場における熱中症対策が重要になります。
熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、厚生労働省は、労働安全衛生規則を改正しました。令和7年6月に施行されます。
改正省令の概要は、以下の通りです。
1 事業者が熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき体制整備と関係作業者への周知
事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行うときは、あらかじめ、
当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合
又は当該作業に従事する者が当該作業に従事する他の者に熱中症が生じた疑いがあることを発見した場合
にその旨を報告させる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならないこととしたこと。
2 事業者が熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき措置の実施手順の作成と関係作業者への周知
事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、
作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体冷却、必要に応じての医師の診察又は処置を受けさせること
その他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、
当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその手順を周知させなければならないとしたこと。
参考までに、令和5年の夏季(6月~8月)の職場における熱中症における死亡者数は、31人であり、屋外が21人、屋内が10人となっています。
実施手順の例
上の、2の実施手順の例として、以下の2つを上げています。


また、事業場において、自分自身や他の者に熱中症の症状が疑われる場合の報告先については、必要に応じて、以下の図の例を参考に掲示することを求められています。

熱中症は、適切な予防法を知っていればその多くは防ぐことができると言われているそうです。
(※)熱中症を生ずるおそれのある作業とは
熱中症の恐れがある作業とは、WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの、とされています。
WBGT(湿球黒球温度)とは、聞きなれない言葉ですが、以下のようなものです。
1 WBGT値等 WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度(単位:℃))の値は、暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数(式①又は②により算出)であり、作業場所に、WBGT指数計を設置する等により、WBGT値を求めることが望ましいこと。特に、熱中症予防情報サイト等により、事前にWBGT値が表1-1のWBGT基準値(以下「WBGT基準値」という。)を超えることが予想される場合は、WBGT値を作業中に測定するよう努めること。
ア 日射がない場合
WBGT 値=0.7×自然湿球温度+0.3×黒球温度 式①
イ 日射がある場合
WBGT 値=0.7×自然湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×気温(乾球温度) 式②
また、WBGT値の測定が行われていない場合においても、気温(乾球温度)及び相対湿度を熱ストレスの評価を行う際の参考にすること。
厚生労働省 職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000633853.pdf
さらに衣類の組み合わせに対応してWBGT補正値を加える必要があるようです。
出典 厚生労働省 職場の安全サイト https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo89_1.html
出典 厚生労働省 職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行) https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/news_topics/oshirase/0706nechushokyoka.html