令和7年8月1日からの基本手当日額の変更

厚生労働省は、令和7年8月1日(金)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。

  1. 基本手当日額とは
  2. 基本手当日額の最低額、最高額の引き上げ
  3. 基本手当の受給資格

基本手当日額とは

基本手当日額とは、雇用保険の離職者の基本手当の1日当たりの金額のことです。

毎年8月に金額が見直されます。自分は、10年前の8月に基本手当を受給していました。受給資格者証をみて、金額が変わったな、と思っていました。当時は、変更額が少額だったこともあり、それほど気にしていませんでした。自分の場合、下の表の太い線の斜めの部分に該当していたと思います。屈折点の始点や終点の額が変わるので、少し変わりました。

基本手当日額は、原則として、賃金日額の50%~80%の額です。

再就職の意欲をそぐからという理由からか、賃金日額の80%を超えて、基本手当を支給しない制度となっています。

賃金日額は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額です。

基本手当日額の最低額、最高額の引き上げ

令和6年度の平均給与額が令和5年度と比べて約2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴って、基本手当日額の最低限度額が2,295円から2,411円に引き上げられました。

上の表の左上の青い数字の3,014円 × 80% ≒ 2,411円

となります。 

基本手当日額の最高額も以下のように引き上げになっています。

  1. 60 歳以上65 歳未満 7,420円   → 7,623 円 (+203円)
  2. 45 歳以上60 歳未満 8,635円   → 8,870 円 (+235円)
  3. 30 歳以上45 歳未満 7,845円   → 8,055 円 (+190円)
  4. 30 歳未満         7,065円    → 7,255 円 (+190円)

基本手当の受給資格

基本手当は、原則として、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12箇月以上必要です。

ただし、特定理由離職者や特定受給資格者の場合は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6箇月以上必要です。

特定理由離職者や特定受給資格者というのは、会社の倒産や解雇、退職勧奨、雇止めなどにより会社を退職した者のことです。かわいそうな人というイメージでしょうか。特定受給資格者は種類がたくさんあります。

しかし、離職者は自分がどれに該当しそうかを調べていることも多いです。そこで被保険者期間6箇月をぎりぎり満たすように狙ってくる人もいます。

基本手当は、給付制限期間が短縮されていますし、雇用保険の適用拡大もあります。事務手続きとしては、今後増える方向です。

会社としては、たとえば、「特定受給資格者に該当する。」「基本手当が受給できる。」というような確定的なことは言わない方がいいでしょう。最終的に判断するのはハローワークだからです。

(出典 厚生労働省HPより) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59748.html
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