社会保険労務士の活用方法

社会保険労務士の活用方法 について書きます。

目次

  1. 助成金についての対応
  2. 給与計算ソフトや勤怠管理ソフトの提案
  3. ハラスメント対応や問題社員対応での活用

助成金についての対応

社労士を活用して、会社の利益に貢献してもらいましょう。

分かりやすいのは、助成金です。もし受給できれば、そのまま会社の純利益に貢献します。雑収入という科目でしょうか。

1つの方法は、手数料を払って助成金の代行申請を社労士に依頼することです。
または、もし顧問社労士がいるのであれば、会社が受給できそうな助成金について社労士に確認して、必要書類や手続について教えてもらいます。顧問契約の種類にもよるかもしれませんが、自社内で助成金の申請をすれば、手数料なしで助成金を受給できるかもしれません。

給与計算ソフトや勤怠管理ソフトの提案

給与計算ソフトや勤怠管理ソフトの提案、導入支援をすることができる社労士を見つけることができれば、今運用しているものより、よりリーズナブルで自社に適したソフトを見つけることができるかもしれません。

現実的には、給与計算ソフトや勤怠管理ソフトの変更は、たとえば次のような理由でハードルが高いです。

  • 社長が管理系のソフトを費用として認識するため、費用が上がることを嫌がる。
  • 給与計算ソフトの場合、顧問税理士のつながり等のしがらみがあって変更しにくい。
  • 勤怠管理ソフトも長く使用するほど現行のソフトに慣れていて、変更するのは現場は嫌がる傾向にある。

つまり、できるだけ事業の初期段階の会社が小さいうち、できれば設立当初から将来を見据えて計画的にソフトを選択するのが望ましいです。

余談ですが、勤怠管理ソフトは簡単に変えられにくいとも言え、悪くない商売かもしれません。

ハラスメント対応や問題社員対応での活用

顧問社労士がいれば、ハラスメントに対する対応や問題社員に対する対応等、社労士を活用して社内にノウハウを蓄積しましょう。

これも契約内容によるかもしれませんが、労務相談が契約に入っているのであれば、積極的に活用しましょう。

トラブルが起きる前の予防に関して、社労士はより力を発揮してくれると思います。実際に労働紛争となり、裁判まで発展してしまうと弁護士の領域が大きくなります。

社労士は、手続や給与計算のイメージが強いかもしれませんが、利益を生み出す使い方もあります。積極的に活用しましょう。

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