今回は、最低賃金の改定についてです。

目次
- 過去最高額を更新
- 発行日の柔軟化が進む
- まとめ
過去最高額を更新
厚生労働省の中央最低賃金審議会は、8月4日、令和7年度の地域別最低賃金改定の目安について、Aランク、Bランクが63円、Cランクが64円とする答申を取りまとめました。
これを受けて、地域別最低賃金改定額の答申が出そろっています。
引き上げ幅は、昭和53年度の目安制度創設が始まって以来、過去最高額となります。
最高額は東京の1226円、ついで、神奈川の1225円となっております。

全国加重平均は1121円となり、引き上げ率に換算すると6%強、すべての都道府県で1000円を上回りました。
令和7年度も目安の引き上げ額を上回る県が多数を占めました。
発行日の柔軟化が進む
今回の改定で特徴的なのは、最低賃金の発効日です。 78円の引き上げを行う群馬は、令和8年3月1日が発行日です。
80円の引き上げを行う秋田は、令和8年3月31日と令和7年度内のギリギリの発効日となっています。
このほか、11月下旬や、12月の発行も散見されます。
中央最低賃金審議会の審議では、使用者側が近年の大幅な引き上げによってこれまで以上に、事業者側に準備期間や周知期間が必要であることなどから発行日の柔軟化を求めていたようです。
まとめ
最低賃金で思い出すのは、以前勤務していた会社で労務を担当していた時のことです。
その会社では固定残業制度を導入しており、その時給単価を最低賃金、ギリギリの時給単価としていました。
そして1年に1回、10月に労働条件通知書のまき直し、固定残業代やその時間数等の見直しをしておりました。
事業所や社員数が多く、結構な時間と労力を割いていました。
そして、支給総額では変更がないように調整していたのです。
賃金が上昇するならまだしも、賃金額の総額では変わりはなく、内訳のみを修正する作業で、「なんだかなぁ」と思っていました。
賃金が上がるのはもちろん歓迎すべきことですが、それは法律によって強制的に引き上げられるべきものではなく、経済状況や市場原理によって自然に賃上げが起こることが理想だと思います。
政府には、理想の経済状態になるような施策をしてもらいたいところです。
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