出生後休業支援給付金で「配偶者の育児休業を要件としない場合」の申請手続

出生後休業支援給付金の申請手続きの支給要件と添付書類についてです。

目次

  1. 育児休業と出生時育児休業
  2. 出生後休業支援給付金で「配偶者の育児休業を要件としない場合」の添付書類
  3. 簡易診断ツール

育児休業と出生時育児休業

出生時育児休業(産後パパ育休)とは、子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に28日以内の期間を定めてする育児休業のことです。

2回を上限として、取得した日数が28日に達するまで、出生時育児休業をすることができます。

育児休業中は原則として休業中に働くことはできませんが、出生時育児休業の場合は働くことも可能です。

女性の場合は、産後8週間は原則働けませんが、男性の場合は働くことができますので、働く可能性があるのなら出生時育児休業の方が取りやすいです。

ただし、最大で10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)までしか就業することができません。

休業期間が28日間よりも短い場合は、その日数に比例して働ける期間も短くなります。

支給申請書の提出時期

・支給申請開始日から起算して2カ月を経過する日の属する月の末日まで。

・休業期間を対象とする賃金がある場合は、当該賃金が支払われた後に提出する。(減額される場合があるため)

・受給資格の確認及び出生時育児休業給付金の支給申請は同時に行う必要がある。

出生後休業支援給付金で「配偶者の育児休業を要件としない場合」の添付書類

出生後休業支援給付金は両親ともに14日以上の育児休業等(育児休業又は出生時育児休業)を取得するか、または片方が「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当している必要があります。

支給要件の確認ポイントは、以下のようになります。

厚生労働省HP 育児休業等給付の内容の支給申請手続より chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf

出生後休業支援給付金で「配偶者の育児休業を要件としない場合」の添付書類 (確認書類)については、以下の通りです。

簡易診断ツール

支給要件に該当するかどうかについては、分岐がたくさんあり、「ようわからん」となるかもしれません。

ご自身の該当の有無さえ分かればよい、というならば、厚生労働省から診断ツールが公開されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/syussyougo_kanishindan_00001.html

この診断ツールで出産予定日と出生日を入力すると、何日から何日までに育休をとればいいかが分かります。
また、添付書類も表示されます。

こちらの方が早いかもしれません。

また、「配偶者の育児休業を要件としない場合」とは、離婚した場合などです。

個人的事情なので、「聞きづらい」、「話しづらい」、「聞かれなければ言いたくない」等、あるかもしれません。

そんなとき、会社の担当者にとっても、この診断ツールは役立ちそうです。

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