従業員100名未満の会社の安全衛生管理体制

今回は、 従業員100名未満の会社の安全衛生管理体制 についてです。

目次

  1. 安全衛生管理体制と選任報告
  2. 委員会の設置義務
  3. 安全衛生教育

安全衛生管理体制と選任報告

安全衛生管理体制

労働安全衛生法では事業者に対し、「単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」という責務を課しています。

同時に、労働者に対しても、「事業者、その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない」という責務を課した上で、事業者と労働者が一体となって安全衛生を確保するために次のような管理体制の確立を規定しています。

労働者が少なければ社長の目が行き届きますが、多くなるほど目が行き届かなくなりますので、登場人物が増えます。

安全管理者:一定の業種の常時使用する労働者が50人以上の事業場において選任、安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理します。

衛生管理者:常時使用する労働者が50人以上の事業場において選任、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、安全衛生業務のうち、衛生に係る業務を管理します。

安全衛生推進者・衛生推進者:常時使用する労働者が10~50人以上の事業場において選任、安全衛生に係る業務(衛生推進者にあっては衛生に係る業務)を担当します。

産業医:常時使用する労働者が50人以上の事業場において選任、少なくとも2ヶ月以内ごとに1回以上作業場等を巡視し、健康診断や面接指導の実施等、労働者の健康管理に関する事項を行います。

安全衛生管理体制を担う者の選任が必要となる事業場の業種・規模は次の通りです。

左側の林業などはかなり危険な業種、中央の製造業などは危険な業種、その他の業種は危険性のない業種と考えるとイメージしやすいと思います。

労働者数林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業その他の業種
50~99安全管理者、衛生管理者、産業医安全管理者、衛生管理者、産業医衛生管理者
産業医
10~49安全衛生推進者安全衛生推進者衛生推進者
1~10事業者事業者事業者

上記の他に、一定の危険または有害な作業について選任が必要となる作業主任者や、建設現場などの下請け混在事業場での選任が必要な統括安全衛生責任者、安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者による安全管理体制が規定されています。

選任報告

労働安全衛生規則では、安全管理者、衛生管理者、産業医を選任した場合は、選任報告書を労働基準監督署長に提出することを義務付けています。

安全衛生推進者と衛生推進者については、選任報告書の提出は義務付けていませんが、作業場に掲示する等により関係労働者に周知させることとしています。

委員会の設置義務

安全委員会並びに衛生委員会は、次表の通り、ある特定の業種と規模の事業場に対し、労働安全衛生法で設置が義務付けられています。

これらの委員会は、労働組合等労働者側と事業者側同数の委員から構成され、次の事項を調査審議します。

安全委員会

  1. 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
  2. 労働災害の原因及び再発防止対策で安全に関すること。
  3. 1、2のほか、労働者の危険を防止するための重要事項。

衛生委員会

  1. 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
  2. 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
  3. 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に関すること。
  4. 1、2、3のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。

安全衛生委員会

同一の事業場において安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならないときは、それぞれの委員会に変えて安全衛生委員会を設置することができます。

委員会は毎月1回開催することが義務付けられており、委員会を開催した時は、議事録を作成して3年間保存しなければなりません。

議題として取り上げられる具体的な事項は、安全衛生に関する規定や安全衛生教育の実施計画の作成、医師の健康診断の結果に対する対策の樹立、労働者の健康の保持増進を図るために必要な措置の実施計画の作成、長時間労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立等、安全と健康に関する施策の企画と立案です。

衛生委員会は業種を問わず50人以上の規模で設置義務があります。

安全委員会の設置の業種と規模は、以下の表の通りです。

業種規模
林業、工業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業および輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業および港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに製造業50人以上
運送業(上記以外のもの)、製造業(上記以外のもので物の加工業を含む)、通信業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場100人以上

安全衛生教育

事業者は、労働者等に対し、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行うことを求められており、特に次の(1)から(3)についてはその実施が義務付けられています。

※ただし、十分な知識及び技能を有していると認められる場合は省略することができます。

(1)労働者を雇い入れたとき、労働者の作業内容を変更したとき(全ての労働者)

ア:機械と原材料等の危険性または有害性及びこれらの取扱方法に関すること

イ:安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能及びこれらの取扱方法に関すること

ウ:作業手順に関すること

エ:作業開始時の点検に関すること

オ:当該業務に関して発生する恐れのある疾病の原因及び予防に関すること

カ:整理整頓及び清掃の保持に関すること

キ:事故時等における応急措置及び退避に関すること

ク:その他、当該業務に関する安全または衛生のために必要な事項

※屋内産業的業種で非工業的業種の労働者については、アからエの事項についての教育を省略することができます。

(2)特別教育(危険または有害な業務につくもの)

(3)建設業、製造業など職長等の教育(新たに職務につくもの)

労働安全衛生法は細かな規定も多く、とっつきにくい面もありますが、自社が対象になっているかどうかについては抑えておきたいところです。

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