今回は、 年次有給休暇に支払われる賃金とその規定例 についてです。

目次
- 年次有給休暇に支払われる賃金
- 有給、無給の区別
- 就業規則(賃金規定)の規定例
年次有給休暇に支払われる賃金
年次有給休暇1日分の賃金額は、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、または労使協定に基づく健康保険法上の標準報酬月額の30分の1に相当する金額になります。
これらの3つの方法のいずれであっても、就業規則等で定める必要があります。
標準報酬月額の30分の1相当額にする場合は、さらに労使協定の締結が必要です。
そして、時間単位年休を導入した場合においては、それぞれの額を所定労働時間で除することとしています。
有給、無給の区別
休暇等の賃金は有給、無給との区別を明確にする必要があります。
それぞれの休暇規定において、その都度定めるほか、さらに賃金の章で改めて整理して規定し直しておくことは、労働条件を分かりやすく明示する趣旨からもよい方法です。
就業規則(賃金規定)の規定例
例えば、次のような規定の会社があったとします。

これでダメというわけではありませんが、次のように書き換えると、有給、無休の区別がより分かりやすくなると思います。

就業規則、賃金規定はWordのアウトライン機能を使うと、下の動画のように、加筆、修正がしやすく、オススメです。
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