特定適用事業所の規模要件が変更になります

2024年10月から社会保険の特定適用事業所の規模要件が101人以上から51人以上に変更になります。51人以上の事業所では、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者でも健康保険、厚生年金保険の被保険者に該当する可能性がでてきます。