最低賃金が引き上げられます

2024年10月1日より最低賃金が引き上げられます。東京都の場合、地域別最低賃金は、1163円です。各都道府県により異なり、基本的に勤務先の都道府県の最低賃金が適用されます。

自宅のポストに入っているパート・アルバイトの募集チラシを見ると時給が10月からの最低賃金を下回っていました。採用担当者は注意が必要です。

時給者の場合は分かりやすいですが、月給者の場合は、月給額を1か月平均所定労働時間で割って計算します。最低賃金割れしていないかを確認する必要があり、もし、最低賃金を下回っている場合、最低賃金額以上に給与を引き上げなければなりません。固定残業代を支給している場合、その額やあるいは固定残業代の相当時間数が変わってくる可能性もある為、労働条件通知書の再締結が必要となることもあります。基本給などの固定的賃金を引き上げれば、報酬月額変更届の対象となる可能性もあり、注意が必要です。

ここまで書いておいてなんですが、最低賃金の確認はもっと前からやっておくべきです。基本給の引き上げは、4月に行うのがおススメです。算定基礎届という1年に一回の標準報酬を決めるイベントがあり、4月、5月、6月の報酬の平均額で計算します。基本給の引き上げを4月に行えば、算定基礎届で網羅されるため、報酬月額変更届の提出もれのリスクを減らせます。今から、2025年10月の最低賃金変更に備えて確認しておきましょう。4月昇給の会社でなければ、制度を変更できないか検討に値すると思います。業務効率化につながるのであれば、これまでのやり方を変えてはいけない、ということはないはずです。

いまから、来年の最低賃金の上昇に備えましょう。

  • 2024年4月より労働条件の明示事項が追加になっています。労働条件通知書を再締結する必要がある場合、こちらも参考にして下さい。