建設業の労災保険の請求書の労働保険番号はどの番号を記入するのか

労災で病院にかかる場合、その病院に療養の給付請求書を提出します。

その時の労働保険番号には、どの番号を書くのでしょうか。

目次

  1. 下請け事業の労働者が、元請け事業に関連した業務で負傷(疾病含む)した場合
  2. 元請け事業の労働者が、元請け事業に関連した業務で負傷(疾病含む)した場合
  3. 特定の工事現場に付随しない業務で負傷(疾病含む)した場合

下請け事業の労働者が、元請け事業に関連した業務で負傷(疾病含む)した場合

この場合、元請け事業の保険関係で労災請求します。

つまり、労働保険番号は元請け事業の労働保険番号を記載します。

工事現場には保険関係成立票の掲示が義務づけられており、それに掲示されている番号を記載することになります。

元請け事業の労働者が、元請け事業に関連した業務で負傷(疾病含む)した場合

この場合は、元請け事業の労働保険番号が自社の労働保険番号になりますので、自社の労働保険番号を記載します。

一括有期事業での労働災害であれば、いわゆる現場労災の保険関係で対応することになります。

一括有期事業というのは、複数の小規模な建設工事を一つの事業とみなして労災保険を適用する制度です。

対象となるのは、以下の条件をすべて満たす工事です。

  • 同一事業主の工事である
  • それぞれの事業が有期事業である
  • 概算保険料に相当する額が160万円未満である
  • 請負金額が1億8000万円未満(消費税抜き)である
  • 工事の種類(労災保険率)が同一で工期が重複している
  • 同一の事務所で保険料納付を行う

個々の工事ごとに保険関係成立届を提出する必要はありません。

しかし、一括有期事業として届け出た場合でも、各現場には保険関係成立票の掲示が必要です。

上記の条件に該当しない大規模工事は単独有期事業といい、工事ごとに保険関係成立届を提出し、工事単位で労災保険に加入します。

一括有期事業のイメージ

特定の工事現場に付随しない業務で負傷(疾病含む)した場合

この場合には、いわゆる事務所等労災として成立させた労働保険番号を記載することとなります。

特定の工事現場に付随しない業務とは、例えば現場から自社に戻って日報を書く業務や、特定の工事現場に付随しない自社内の倉庫整理の業務などが該当します。

雇用保険と労災保険を一元的に扱う一元適用事業であれば、原則として1つの事業所に労働保険番号は1つですので、 迷うことはないと思いますが、建設業の場合は二元適用事業です。

元請け工事、下請け工事、事務所等労災で、記入する労働保険番号が変わります。

どんな業務中の災害なのかをしっかり確認し、正しい労働保険番号を記載しましょう。

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