建設業で特定の業務に付随しない業務を行う場合の保険関係について

建設業の労災保険の成立についてです。

目次

  1. 特定の工事現場に付随しない業務とは
  2. 事務所等の労災保険(継続事業)の留意点
  3. 有期事業と事務所等(継続事業)の労災保険の区分

特定の工事現場に付随しない業務とは

建設業の労働保険の適用は、一般に雇用保険、一括有期事業(現場労災)、事務所労災の3つがあると言われます。

事務所労災というくらいなので、事務作業がなければ保険関係が成立しないと思いがちですが、そうではありません。

特定の工事現場に付随しない業務であれば、事務所等の労災保険(継続事業)を成立させる必要があります。

特定の工事現場に付随しない業務とは、原則として元請け事業が関連しておらず、かつ有機事業にも該当していない業務のことを言います。

事務所等の労災保険(継続事業)の留意点

事務職の労働者を雇用していない場合でも、建設業務従事者が特定の工事現場に付随しない業務に従事する見込みがある場合は、事務所等の労災保険の成立が必要です。

労災保険料の計算方法については、「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した部分の賃金額を算出し、算定基礎に含めます。

適用業種については主たる業種により判断されますが、この適用業種については、労働基準監督署に聞いた方がいいと思います。

建設業の場合、業種ごとに労災保険料率が異なっており、納める保険料が変わってくる可能性もあるからです。

有期事業と事務所等(継続事業)の労災保険の区分

この区分については、下のリーフレットの2ページ目ような区分例が示されています。

例えば、リーフレットの4番のように台風被害を受けた自社の復旧作業を突発的に行った場合は、事務所等(継続事業)の保険料の算定基礎に含めることとされています。

この区分についても、迷ったら労働基準監督署に聞いた方がいいでしょう。

今回は、建設業の労災保険の成立について書きました。

厚生労働省がこのようなリーフレットを作成するということは、実際に労災が発生して、労災保険の保険関係成立届の未提出が一定数あるということだと思います。

自社において保険関係成立届の提出が必要でないか、今一度確認してみましょう。

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