令和8年度の年金額が、厚生労働省より1月23日に公表されました。
年金額は、前年度から国民年金(基礎年金)部分が1.9%の引き上げ、厚生年金部分(報酬比例部分)が2.0%の引き上げとなりました。

目次
- 令和8年度の年金額は1.9%の引き上げ
- 令和8年度の参考指標
- 年金額改定のルール
令和8年度の年金額は1.9%の引き上げ
令和8年度の年金額の例では以下の通りです。
| 令和7年度(月額) | 令和8年度(月額) | |
|---|---|---|
| 国民年金(満額)※1 | 69,308円 | 70,608円 (+1,300円) |
| 厚生年金※2 (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) | 232,784円 | 237,279円 (+4,495円) |
※1 新規裁定者(68歳到達年度前)の場合です。
※2 男性の平均的な年収(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45.5万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。
年金額のモデルは、配偶者が専業主婦(主夫)である夫婦2人の世帯です。
イメージとしては下図のようになります。
日本の年金制度が2階建の制度とされた歴史は、こちらも参考になります。

共働きの世帯数が、単身のみ働く世帯数を上回っていますが、モデルは変わっていません。
令和8年度の参考指標
令和8年度の参考指標は、以下のようにされました。
物価変動率 :3.2%
名目手取り賃金変動率 :2.1%
マクロ経済スライドによるスライド率(国民年金) :▲0.2%
マクロ経済スライドによるスライド率(厚生年金) :▲0.1%
厚生年金のマクロ経済スライドによる調整率は、次期財政検証翌年度(令和12年度の予定)まで、1/3に穏やかとすることから、厚生年金の調整率は▲0.1%とされています。
マクロ経済スライドによる調整率が2種類になり、国民年金と厚生年金で改定率が異なることになりました。
また少しややこしくなりました。
令和8年度は、改定ルールの図(下の図、後述します)の右上の状態です。
この場合、新規裁定者(68歳到達年度前)、既裁定者(68歳到達年度以後)ともに賃金の伸び率を改定率とします。
さらにこれとは別にマクロ経済スライドによる調整率という数値を反映しています。
「マクロ経済スライド」とは、公的年金被保険者の変動と平均余命の伸びに基づいて、スライド率を設定し、賃金・物価上昇の範囲内で調整する仕組みのことです。
したがって、令和8年度の改定率は、
国民年金(基礎年金) 2.1 ‐ 0.2 = 1.9
厚生年金の報酬比例部分 2.1 ‐ 0.1 = 2.0
とされました。1.9%の引き上げと聞くと、増えたようにみえますが、物価の上昇に年金額の上昇が追いついておらず令和7年に続き、厳しい状況となっております。
改定基準が1.9%とされたことにより、令和8年度の新規裁定者(68歳到達年度前)、既裁定者(68歳到達年度以後)の改定率は、それぞれ次のようになりました。
| 新規裁定者(68歳到達年度前) | 1.065(令和7年度の改定率)×1.019 =1.085 |
| 既裁定者(68歳到達年度以後) | 1.062(令和7年度の改定率)×1.019 =1.082 |
物価変動率の3.2%の数値が、1月23日に総務省から「令和7年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)」として公表されました。
これを踏まえ、同日に厚生労働省からの年金額改定の発表となっています。
年金額改定のルール
年金額は、物価と賃金の上昇に合わせて改定する仕組みになっています。
65歳から68歳到達年度前までと68歳到達年度以後で改定率が異なっています。
68歳到達年度以後の改定率を基準年度以後改定率と呼んでいます。
賃金の伸び率、物価の伸び率、改定率の関係を表で表すと下の図のようになります。
賃金の伸びを黒色矢印、物価の伸びを緑色矢印で表しています。

左側の3つのケースは、買えるものが増えている状態
⚫︎左上のケースが、賃金の伸びが物価の伸びを上回り、かつともに伸び率1を上回る状態です。
この状態が正常で、理想的な状態です。
この場合、68歳到達前までは、改定率を賃金の伸び率に合わせます。現役で働いていた時期が近いからということでしょうか。
68歳到達年度以後は、物価に合わせます。
⚫︎左中央のケースは、物価の伸びが1を下回る状態です。
デフレ状態です。
この場合も68歳到達年度前は賃金、到達年度以後は物価に合わせます。
⚫︎左下のケースは、さらに賃金の伸びも1を下回った状態です。
名目手取り賃金変動率が1を下回るという状況というのは、「額面で給料が減る」という、かなり考えづらい状況です。
この場合も、68歳到達年度前は賃金、到達年度以後は物価に合わせて改定します。
右側の3つのケースは、買えるものが減っている状態
⚫︎そして、右側の3つのケースですが、ともに物価の伸び率が賃金の伸び率を上回っています。
買えるものが減り、うれしくない状態です。
この場合は68歳到達前後で改定率は変わらず、ともに賃金の伸び率を改定率にします。
賃金が上昇しないと、年金額も上昇しない仕組みであることが分かります。
出典 厚生労働省HP chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001639615.pdf
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