出産育児一時金の申請書類、添付書類

妊娠4ヶ月(85日)以上の方が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。

今回は、 出産育児一時金の申請書類、添付書類 についてです。

産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度にかかる費用の1.2万円が出産育児一時金に上乗せされます。

産科医療補償制度とは、この制度の加入機関で出産し、分娩時に子が何らかの理由により重度の脳性麻痺となった場合、その子とその家族の経済的負担を補償するものです。

目次

  1. 直接支払制度を利用する場合
  2. 直接支払制度を利用しない場合
  3. その他

直接支払制度を利用する場合

出産育児一時金の直接支払制度とは、出産前に被保険者等と医療機関等が出産育児一時金の支給申請及び受け取りに係る契約を結び、医療機関等が被保険者等に代わって協会けんぽに出産育児一時金の申請を行い、直接出産育児一時金の支給を受け取ることができる制度です。

出産育児一時金の支給が協会けんぽから直接医療機関等へ支払われることから、医療機関等の窓口で高額な出産にかかった費用を支払う必要がありません。

直接支払制度を利用できるかどうかは、出産予定の医療機関等に確認することになります。

(1)直接支払制度を利用する場合

ア 出産費用が50万円(48.8万円)以上かかった場合
出産育児一時金50万円(48.8万円)が直接病院へ支払われるため、被保険者本人による申請手続きは不要です。

出産費用と出産育児一時金の差額を本人が病院へ支払います。

イ 出産費用が50万円(48.8万円)未満で済んだ場合
出産育児一時金50万円(48.8万円)のうち、出産費用と同額が協会けんぽから直接病院へ支払われます。

出産育児一時金と出産費用との差額を被保険者本人が協会けんぽへ申請して受給します。

〇出産育児一時金がまだ病院へ支払われていない場合

申請書類:出産育児一時金内払支払依頼書・差額申請書(内払支払依頼書に○)

添付書類:・直接支払制度を利用する旨の文書コピー
     ・出産費用の領収・明細書のコピー
     ・母子手帳表紙と証明頁等のコピー
     →内払支払依頼書に医師・市町村長の証明のない方のみ

〇出産育児一時金が既に病院へ支払われている場合

申請書類:出産育児一時金内払支払依頼書・差額申請書(差額申請書に○)

添付書類:・不要

直接支払制度を利用しない場合

出産費用全額を被保険者本人が病院へ支払い、後日、被保険者本人が協会けんぽへ出産育児一時金の支給を申請します。

申請書類:出産育児一時金支給申請書

添付書類:・直接支払制度を利用しない旨の文書コピー
     →出産費用の領収・明細書のコピーに直接支払制度を利用していない旨の記載がある場合には不要
    ・出産費用の領収・明細書のコピー
     →産科医療補償制度マークのある方は50万円、ない方は48.8万円

その他

受取代理制度

受取代理制度は、被保険者等が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金等を事前に申請し、医療機関等が被保険者等又はその被扶養者に対して請求する出産費用の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金を受け取る制度です。

直接支払制度と何が違うのかというと、直接支払制度のように支払基金(国保連)が介在しないため、迅速に手続きできます。

出産後、病院から直接協会けんぽへ出産費用請求報告書が回り、その後3~4週間ほどで口座に振り込まれ、特に小規模の医療機関等にとってメリットがあります。

申請書類:出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)

添付書類:・不要(病院が出産費用請求明細を協会けんぽ側へ送付)

留意点:・出産予定日前2ヶ月以内に事前申請すること
    ・申請書の受取代理人の欄に病院、本人の署名
    ・出産費用が50万円(48.8万円)に満たない場合は差額を本人へ直接振込み
    →病院口座だけでなく本人口座も記入が必要

海外での出産(48.8万円)

申請書類:出産育児一時金支給申請書

添付書類:・海外医師による出産証明書(翻訳添付)または母子手帳のコピーなど1つ

資格喪失後6ヶ月以内出産の継続給付申請

(1)国内で出産:直接支払制度を利用する場合→※内払依頼書・差額申請書
 ※健康保険証の代わりに健康保険被保険者資格喪失等証明書を病院で提示する
 →資格喪失等証明書交付申請書→申請→受領→産科医療機関へ提示

(2)国内で出産:直接支払制度を利用しない場合
 ※出産育児一時金支給申請書を使用

(3)海外で出産して協会けんぽに直接請求(48.8万円)
 ※出産育児一時金支給申請書を使用
 ※出産育児一時金申請に伴う申出書(海外出産者の資格喪失後の出産一時金申請書)を添付
  →二重申請回避の事実上の誓約書

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