年末調整のしくみ、対象者、スケジュール

今回は、 年末調整のしくみ、対象者、スケジュール についてです。

目次

  1. しくみ
  2. 対象者
  3. スケジュール

しくみ

年間の所得税を確定させるための作業が年末調整です。

毎月の給与から源泉所得税を徴収していますが、これはあくまでも1年間の所得や各控除の見積もりに基づいた概算額です。

そこで、その年の最後の給与または冬の賞与支払い後、これまで見込みで納付していた源泉所得税と実際の税額との精算手続きを行います。

原則として、その年の最後に支給する給与等、一般的には12月の給与か冬の賞与のいずれか遅い方で計算します。

なお、所得税は暦年(1月1日から12月31日まで)単位で課税することになっていますが、例えば2026年分の給与等とは、2026年1月から12月までの間に支給日が到来する給与等を言います。

対象者

年末調整は、原則として給与の支払い者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人で、その年の給与等の総額が2,000万円以下の人です。

例外的に年末調整の対象とならない人もいます。

区分は以下のようになっています。

年末調整の対象となる人

イ 1年を通じて勤務している人

ロ 年の中途で就職し、年末まで勤務している人

ハ 年の中途で退職した人のうち次の人

1 死亡により退職した人
2 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期から見て本年中に再就職ができないと見込まれる人
3 12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
4 いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が160万円以下(2026年の場合)の人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払いを受けると見込まれる場合を除きます)

ニ 年の途中で1年以上の予定で海外の支店へ転勤した人

退職後に再就職できないと見込まれる人は年末以外でも年末調整を行います。

年末調整の対象とならない人

イ 2箇所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払い者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行う時までに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(月額表または日額表の乙欄適用者)

ロ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが中途退職した場合で、本年の給与収入が160万円を超える人(2026年の場合)

ハ 中途退職して再就職の予定がある人

ニ 非居住者 

ホ 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇い労働者など(日額表の丙欄適用者)

ヘ 災害減免法の源泉徴収税の徴収猶予や還付を受けた人

年の中途に退職しても退職後に再就職できると見込まれる人は年末調整をしません。

年末調整対象外の従業員でも、源泉徴収票の交付は必要です。

なお、中途就職者の場合、前職がある(当年1月以降の給与収入がある)にもかかわらず前職分の源泉徴収票が提出されなかった時は、年末調整を行ってはいけないことになっています。

この場合、本人が税務署で確定申告することになります。

逆に、年の中途退職者については、源泉徴収票を作成して交付する義務があります。

スケジュール

一般的なスケジュールは、以下のようになります。

10月下旬: 年末調整関係の書類一式が税務署から送られてくる

11月上旬: 従業員に必要書類を配布する。
提出期限を決めておく。



11月下旬: 従業員から必要書類を回収する

12月給与前: 回収した書類の内容をチェックする

12月給与前: 年末調整を行い、過不足額を計算する

12月下旬~1月: 必要書類を従業員に交付し、それぞれ期限までに税務署や市町村に提出する

今回は、 年末調整のしくみ、対象者、スケジュール について書きました。

年末調整は、決まった計算式に当てはめれば計算できます。

そのため、対象の従業員に提出してもらう書類の内容が大切です。

記入漏れや記入ミスがないか、添付書類に不足はないかのチェックが重要な作業です。

書類のチェックが終わったら、過不足金額を計算し、源泉徴収票を従業員へ交付します。

その後、納税して税務署や市町村へ書類を提出します。

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