今回は、令和8年4月からの保険料率等の改定についてです。

目次
- 協会けんぽの保険料率
- 支援金率
- 何月から変更するのか
協会けんぽの保険料率
全国健康保険協会は、令和7年12月23日、令和8年度の平均保険料率について、現行の10.0%から9.9%に引き下げる方針を決定しました。
保険料率の引き下げは、協会けんぽ発足後初めてだそうです。
全身の政管健保を含め34年ぶりとのことです。
保険料率を引き下げても、賃上げによる被保険者の標準報酬月額の上昇で、収入は516億円増加する見通しです。
平均では下がりますが、協会けんぽの場合、保険料率は都道府県ごとによって異なります。
なお、介護保険料率は、現行の1.59%から0.03ポイント増加して1.62%とされました。
支援金率
令和8年4月から子ども・子育て支援金の徴収が開始され、その支援金率は被用者保険一律で0.23%とされました。
被用者保険とは、職域保険と呼ばれることもあり、全国健康保険協会(協会けんぽ)、組合管掌健康保険(健保組合)、公務員や私立学校の先生を対象とした共済組合、船員保険のことを言います。
これに対して、国民健康保険のことを地域保険と呼ぶこともあります。

支援金は、被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度を含む、すべての医療保険の加入者から徴収されます。
何月から変更するのか
協会けんぽの保険料率は、3月分(4月納付分)から変更されます。
健康保険法167条により、「事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる」とされています。
つまり、3月分の保険料を控除できるのは、4月に支給する給与ということになります。
協会けんぽの場合、保険料率を変更するのは、4月支給分の給与からということです。
協会けんぽの令和8年度平均保険料率と令和8年4月からの子供・子育て支援金率 についてでした。
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