令和8年度の協会けんぽの保険料額表が公表されました。
協会けんぽHP 令和8年度保険料額表(令和8年度3月分から)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/

目次
- 東京支部 9.85%(現行9.91%から0.06%引下げ)
- 協会が管掌する一般保険料率の範囲
- 基本保険料率=一般保険料率 – 特定保険料率
東京支部 9.85%(現行9.91%から0.06%引下げ)
東京支部の協会けんぽの健康保険料率は、現行の9.91%から0.06%引き下げとなり、9.85%となりました。
また、今年度から都道府県ごとの保険料額表には、子ども・子育て支援金の欄が新たに設けられました。
業務ソフトはこれから対応するのでしょうが、エクセル等で給与計算している場合は、控除欄を増やす必要がでてきます。
協会が管掌する一般保険料率の範囲
協会が管掌する健康保険の一般保険料率は、1000分の30から1000分の130の範囲内で決定されます。
一般保険料率の上限、下限は健康保険組合と同一です。
協会は、各支部被保険者を単位として、年齢構成や所得水準の違いを調整した上で、上記の範囲内で地域の医療費を反映した一般保険料率(都道府県単位保険料率)を設定し、厚生労働大臣の認可を受けることになっています。
各支部被保険者というのは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者等を言います。
基本保険料率=一般保険料率 – 特定保険料率
基本保険料率は、保険給付、保険事業及び福祉事業に当てるための保険料率です。
基本保険料率は、一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として保険者が定めます。
特定保険料率は、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に当てるための保険料率です。
特定保険料率は、次の式で得た率を基準として保険者が定めます。
特定保険料率 = (前期高齢者納付金等の額+後期高齢者支援金等の額) ÷ 被保険者の総報酬額の総額の見込み額
※前期高齢者交付金がある場合は、これを控除した額

健康保険では、65歳から74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と呼んでいます。
健康保険から、それぞれ、納付金、支援金という形でお金を拠出する仕組みとなっています。
令和8年度の協会けんぽの都道府県ごとの保険料率 についてでした。
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