育児介護休業法の3つの制度、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限

今回は育児介護休業法の労働時間の制限についてです。

目次

  1. 所定外労働の制限
  2. 時間外労働の制限
  3. 深夜業の制限

所定外労働の制限

【育児関係】

制度の内容

〇小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するために請求した場合においては、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない

対象労働者

〇小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用を除く)
〇労使協定で除外できる労働者:勤続1年未満の労働者、週の所定労働日数が2日以下の労働者

期間・回数

〇1回の請求につき、1月以上1年以内の期間
〇請求できる回数に制限なし

手続

〇開始の日の1月前までに請求

例外

〇事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

【介護関係】

制度の内容

要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない

対象労働者

〇要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)
〇労使協定で除外できる労働者
1 勤続1年未満の労働者
2 週の所定労働日数が2日以下の労働者

期間・回数

〇1回の請求につき、1月以上1年以内の期間
〇請求回数に制限なし

手続

〇開始の日の1か月前までに請求

例外

〇事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

時間外労働の制限

時間外労働の制限は、法定時間外労働の制限と読み替えると分かりやすいと思います。

【育児関係】

制度の内容

〇小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するために請求した場合においては、事業主は制限時間(1月24時間、1年150時間)を超えて労働時間を延長してはならない

対象労働者

〇小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
1 日々雇用される労働者
2 勤続1年未満の労働者
3 週の所定労働日数が2日以下の労働者

期間・回数

〇1回の請求につき、1月以上1年以内の期間
〇請求できる回数に制限なし

手続き

〇開始の日の1月前までに請求

例外

〇事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

【介護関係】

制度の内容

〇要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その家族を介護するために請求した場合においては、事業主は制限時間(1月24時間、1年150時間)を超えて労働時間を延長してはならない

対象労働者

〇要介護状態にある対象家族を介護する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
1 日々雇用される労働者
2 勤続1年未満の労働者
3 週の所定労働日数が2日以下の労働者

期間・回数

〇1回の請求につき、1月以上1年以内の期間
〇請求できる回数に制限なし

手続き

〇開始の日の1か月前までに請求

例外

〇事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

深夜業の制限

【育児関係】

制度の内容

〇小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するために請求した場合においては、事業主は午後10時~午前5時(「深夜」)において労働させてはならない

対象労働者

〇小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
1 日々雇用される労働者
2 勤続1年未満の労働者
3 保育ができる同居の家族がいる労働者

保育ができる同居の家族とは、16歳以上であって
イ 深夜に就労しいないこと(深夜の就労日数が1月につき3日以下の労働者を含む)
ロ 負傷、疾病又は心身の障害により保育が困難でないこと
ハ 6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定であるか、又は産後8週間を経過しない者でないこと
のいずれにも該当する者をいう

4 週の所定労働日数が2日以下の労働者
5 所定労働時間の全部が深夜にある労働者

期間・回数

〇1回の請求につき、1月以上6月以内の期間
〇請求回数に制限なし

手続き

〇開始の日の1月前までに請求

例外

〇事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

【介護関係】

制度の内容

〇要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその家族を介護するために請求した場合においては、事業主は午後10時~午前5時(「深夜」)において労働させてはならない

対象労働者

〇要介護状態にある対象家族を介護する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
1 日々雇用される労働者
2 勤続1年未満の労働者
3 介護ができる同居の家族がいる労働者

介護ができる同居の家族とは、16歳以上であって、

イ 深夜に就労しいないこと(深夜の就労日数が1月につき3日以下の労働者を含む)
ロ 負傷、疾病又は心身の障害により介護が困難でないこと
ハ 6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定であるか、又は産後8週間を経過しない者でないこと
のいずれにも該当する者をいう

4 週の所定労働日数が2日以下の労働者
5 所定労働時間の全部が深夜にある労働者

期間・回数

〇1回の請求につき、1月以上6月以内の期間
〇請求回数に制限なし

手続き

〇開始の日の1月前までに請求

例外

〇事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

なお、所定外労働の制限(残業免除)と時間外労働の制限は、重複はできません。

今回は、 育児介護休業法の3つの制度、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限 についてでした。
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